A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ANo.2ですが、今回のような商号の交換?のようなレアなケースで、しかも登記名義の変更も行っていなかったゆえに賦課権者がその事実を知ることが出来なかったような状態であれば、善意の賦課権者に責を求めるのは酷だと思います。
No.2
- 回答日時:
固定資産税賦課権者である市区町村が名義変更の事実を把握していない場合は、当然、従前の者が新規に取得したと考えるのが普通でしょう。
商号変更登記のみならず、所有する土地・建物等全てにおいても名義変更の届け(変更登記)をなさった方が宜しいですよ。
No.1
- 回答日時:
登記名義の変更を行っていないということは、新Aの土地の固定資産税を旧A(つまり新B)が支払って、新Bの土地の固定資産税を旧B(つまり新A)が支払っているということでしょうか?
後半部分
>変更後A取得の土地が変更前A取得の土地と合算し課税されていました。
つまり、新Aの土地の固定資産税を旧A(つまり新B)が支払っているということでしょうか?新Aの土地の税金は新Bが払うべきではないか?(他法人の土地の税金を払っている)
という質問でよろしいですか?
もしそうでしたら、きちんと登記名義を変更しなければいけないと思います。
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