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こんにちは、どなたかご存知でしたら教えてください。
所得税のことです。
A社にBさんが1億円の土地を売るとして、年間1千万円づつ10年間分割して代価を受け取るとします。Bさんの年間の所得税対象は初年度の1億でしょうか?毎年の1千万でしょうか?初歩的な質問ですいませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

売買契約が成立した時点で課税されます。


いつ入金されたかは関係ありません。
これを「発生主義」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

なお、所得税は儲けに対して課せられるものであって、売値は関係ありません。
Bさんが最終的に 1億円を手にしたとしても、Bさん自身がその土地を入手したときの費用を引き算しますので、1億円に対して税金がかかるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど、そういうことですか。所得税は関係ないのですね。
御礼が遅れて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2008/01/15 16:42

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