普通の会社員なのですが19年度分の年末調整をしました。
支払金額 5190000円
給与所得控除後の金額 3610400円
所得控除の額の合計額 2036550円
源泉徴収税額 0円
住宅借入金等特別控除の額 78650円
住宅控除可能額 244500円
というように源泉表には、書いてあります。
19年に子供が生まれたので医療費控除をやろうと思ったのですが、申告書を見て源泉徴収税額の欄が0円だと還付されないことに気がつきましたが、医療費控除をやっても意味がないのでしょうか?それと住宅借入金特別控除は、市役所からもらってきた申告書を出せば住民税のほうから控除をしてくれるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
その場合でしたら、住宅借入金等特別控除(市役所から送付されてくるもの)だけでは、医療費控除の申告はできませんので市役所にTEL等して申告書を送付してもらってください。
医療費の総額が不明ですが、
仮に出産に掛かる医療費400,000円(ウチ、受取保険金350,000円)
その他の医療費 80,000円
であったなら医療費控除の金額は
400,000-350,000+80,000-100,000=30,000円です。
貴殿記載の情報より、所得控除の合計額(当初分)2,036,550
医療費控除額 30,000
で、所得控除の合計額は、2,036,550+30,000=2,066,550
となり課税所得(所得税の)
3,610,400-2,066,550=1,543,000
となり所得税額
1,543,000x0.05=77,150
税額控除(住宅借入金等特別控除額)=77,150
申告所得税額 0円
結果、住民税での住宅借入金等特別控除の精算額
1,543,000x0.1-77,150=77,150(税源以上前の税率で計算し た所得税から税源以上後の 所得税額を控除した金額ま で控除可能です。)
となります。
これで、住民税の方も医療費控除・住宅借入金特別控除の精算が反 映されてものとなります
この回答への補足
ということは、税務署からもらった確定申告書ではなく市役所から申請用紙をもらってこなくては、ならないのですね。
ちなみに医療費総額は、5800000円くらいでした。
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