プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

普通の会社員なのですが19年度分の年末調整をしました。
支払金額       5190000円
給与所得控除後の金額 3610400円
所得控除の額の合計額 2036550円
源泉徴収税額     0円
住宅借入金等特別控除の額 78650円
住宅控除可能額      244500円
というように源泉表には、書いてあります。
19年に子供が生まれたので医療費控除をやろうと思ったのですが、申告書を見て源泉徴収税額の欄が0円だと還付されないことに気がつきましたが、医療費控除をやっても意味がないのでしょうか?それと住宅借入金特別控除は、市役所からもらってきた申告書を出せば住民税のほうから控除をしてくれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

そうですね。

市役所にTELすればおそらく郵送してもらえるはずです。
申請書というか確定申告書です。

その確定申告書と既に郵送されてきている住宅借入金等特別控除申告書「(給与収入のみを有しており)確定申告書を提出しない納税者用」
ではなく、「確定申告書を提出する納税義務者用」のものを取り寄せる
必要があります。
 詳しくは、市役所に問い合わせてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なお時間をありがとうございました。

お礼日時:2008/01/11 10:17

その場合でしたら、住宅借入金等特別控除(市役所から送付されてくるもの)だけでは、医療費控除の申告はできませんので市役所にTEL等して申告書を送付してもらってください。


 医療費の総額が不明ですが、
仮に出産に掛かる医療費400,000円(ウチ、受取保険金350,000円)
    その他の医療費 80,000円
 であったなら医療費控除の金額は
    400,000-350,000+80,000-100,000=30,000円です。
貴殿記載の情報より、所得控除の合計額(当初分)2,036,550
          医療費控除額         30,000
で、所得控除の合計額は、2,036,550+30,000=2,066,550
 となり課税所得(所得税の)
    3,610,400-2,066,550=1,543,000
 となり所得税額
    1,543,000x0.05=77,150
 税額控除(住宅借入金等特別控除額)=77,150
 申告所得税額  0円
 結果、住民税での住宅借入金等特別控除の精算額
    1,543,000x0.1-77,150=77,150(税源以上前の税率で計算し                    た所得税から税源以上後の                    所得税額を控除した金額ま                    で控除可能です。)
  となります。
  これで、住民税の方も医療費控除・住宅借入金特別控除の精算が反 映されてものとなります

この回答への補足

ということは、税務署からもらった確定申告書ではなく市役所から申請用紙をもらってこなくては、ならないのですね。
ちなみに医療費総額は、5800000円くらいでした。

補足日時:2008/01/11 08:26
    • good
    • 0

引くべき税金がないので確定申告の対象になりません。



住民税は役所で手続きしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なお時間ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/11 08:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!