税源委譲後の住宅ローン控除を行うに際し、
医療費控除を行った方が良いのか、しない方が良いのか
良く分からないのでアドバイス願います。
会社員で年末調整が済んでいます。
住宅ローンの税額控除が所得税内で収まらず住民税からもを控除する必要があるので、
個別に対応してくださいと会社の方から言われました。
また、医療費控除額を計算すると101,370円ほどありました。
(確定申告書Aの医療費控除(18)が101,370円)
源泉徴収表を見ながら医療控除しない場合で計算すると
所得控除後の金額 4,820,629
所得控除の額の合計額 2,348,468
源泉徴収税額 0
住宅借入金等特別控除の額 149,700
住借控除可能額 180,200
前年分の所得税の課税総所得金額
4,820,629-2,348,468=2,472,000
税源委譲前基準の所得税額 247,000
税源委譲後基準の所得税額 149,700
年末調整で控除できなかった分
180,200-149,700=30,500円
となり、今年の住民税から控除可能です。
また、市役所の申請書類「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の
確定申告しない版で計算しても同様の額が出ました。
医療費控除をする場合(確定申告書Aの医療費控除(18)が101,370円)
確定申告所Aを作成し、
「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の確定申告を行う人版を入力指示通りに作成していくと、
10,200円の住民税控除となってしまいました。
まず、この10,200円の住民税控除の計算結果は正しいのでしょうか?
あるいは作成方法がおかしいのでしょうか?
医療費控除を加えても税源委譲前基準の所得税額は
住借控除可能額の180,200円を超えているので
医療費控除なしで計算した30,500円(住民税控除)を
下回ることが無いと思うのですか。
あるいは医療費控除を行うことにより、昨年の所得税額が下がり
年末調整で控除しすぎた分の所得税が住民税から差しひかれての結果なのでしょうか?
そして、翌年以降の住民税と今回の住民税控除を考えた場合、
今回の医療費控除を行った方がよろしいのか?しない方がいいのか?
私にとってどちらがよろしいのですか?
アドバイス願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
まず関連する質問がありましたので貼っておきます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3628044.html
#4(私です)と#7さんの回答が役に立つと思います。
>まず、この10,200円の住民税控除の計算結果は正しいのでしょうか?
>あるいは作成方法がおかしいのでしょうか?
質問者様の情報を基に、最初あまり注意しないで作成してみたら私も10,200円でした。
おかしい、と思い見返してみたら気づきました。
たぶん質問者様もここを見落としているかと。
↓
確定申告書作成コーナーで給与所得を入力する画面がありますよね?
源泉徴収票と似た形の画面です。
その「住宅借入金等特別控除額」入力部分、黄緑色になっている部分です。
この右側にこう書いてあります。
「(摘要)欄に住宅借入金等特別控除可能額の記載がある場合には、その金額を
入力してください。」
すなわち、ここには「149,700」ではなくて「180,200」を入れなければならないのです。
おそらくここを間違えていたのでは?
ここで出来た確定申告書を基に、住民税の控除申告書を作成しなおせば、
住民税での控除額は40,700円になるはずです。
>そして、翌年以降の住民税と今回の住民税控除を考えた場合、
>今回の医療費控除を行った方がよろしいのか?しない方がいいのか?
当然確定申告したほうがいいです。
質問者様位の収入がある方であれば、医療費控除額の2割(所得税で1割、
住民税で1割)税金が少なくなります。
住宅借入金控除額には影響が出ません(所得税と住民税を合わせれば、
180,200円の控除額が減ることはありません。)
こんばんはtamago1975さん
これですっきり100%解決いたしました。
税源委譲に伴う住宅ローン控除の仕組みを理解するのに一週間、
作成書類と自分の計算結果が合わない事に一週間を費やしていました。
なので、税務署に直接出向いて質問しようと考えていた所、
ズバリの回答ありがとうございます。大変助かりました。
私も手計算で住民税の控除40,700円と出ていたのですが、
書類作成手順通りに進めていくと???だったのです。
だから「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の
書式(計算方法)がおかしいと個人的に勝手な想像をしていました。
また、確定申告所Aはこの5年ほど連続して使っていたので、
詳しく見ていませんでした。よく読むべきですね。
アドバイス頂いた、過去の投稿
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3628044.html
も既に読んで内容を理解しております。
以上、どうもありがとうございました。
これで問題解決です。
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