私が勤務する会社の就業規則が改定されると聞きいたので、質問させていただきます。
皆勤手当の項目で、月に1度でも有給休暇を使用した者は支給しない。
と「有給休暇」(現「欠勤」)に変更されるようです。
有給休暇の使用を理由に皆勤手当を支給しないのは不当でなないのでしょうか?
『労働基準法第39条 年次有給休暇』
不利益な取り扱いの禁止
年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。
なお、不利益な取り扱いには次のようなものがあります。
■有給休暇を取得した日を、欠勤扱いにするなどして、賞与の査定時に不利に扱ったり、精勤手当・皆勤手当を減額したりすること
■有給休暇を取得しなかった人について、賞与の査定で有利な取り扱いをすること
とありますが、やはり不利益な取り扱いに該当するのではないでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇をとったことを理由に、賃金を減額するなどの不利益な取り扱いをしてはなりません。
ただし、皆勤手当の支給につける条件としてみると、判断は微妙になってきます。
年休などをとった場合には、皆勤手当を不支給とすることが無効とはいえない、とする最高裁の判例があります。(好ましくはないがとの条件が付いていますが)
以下、判決文の概要です
沼津交通事件 最高裁第2小法定(平成5・6・25)
○ 年次休暇の取得に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない労働基準法附則第134条の規定について、使用者の努力義務を定めたもので、労働者の年次休暇取得に対する不利益取扱いの私法的効力を否定するまでの効力を認めたものではないとするもの。
○ 年次休暇に対する不利益取扱いの効力について、その趣旨、目的、労働者の失う経済的利益の程度、年休取得への抑止力の強弱等を総合して、年休所得の権利行使を抑制し、権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものでない限り、公序に反して無効とは言えないとするもの。
○ 年次有給休暇所得に対して皆勤手当て(給与支給月額に占める割合が最大1.85%)を減額する制度について望ましくはないが、公序に反して無効とまではいえないとするもの。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
第136条の内容を見ても、「望ましくない」と解釈すれば「禁止」はしていないようです。過去の判例を見ても有給休暇を欠勤と扱うのは無効なケースもあり、その反対のケースも存在するようです。
まずは、136条の効力について質問書を提出してみようと思います。
No.3
- 回答日時:
meron_さんは良く勉強されています。
殆ど質問に記載されていることでそのまま回答になります。私は、労働基準法の第136条をご紹介して回答にかえます。
労働基準法
第136条
使用者は、第39条(年次有給休暇)第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
所轄の労働基準監督署に「申告」することにより、この就業規則の改定を阻止することができます。
参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …
No.1
- 回答日時:
有給休暇を正式な手順を踏んで取っているのであれば皆勤手当てを受け取る権利があります。
つまりお察しの通り有給休暇の使用のせいで皆勤手当を支給しないという内容は違法です。
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