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自己破産確定後の買物について

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  • 質問者:noname#59930
  • 投稿日時:2008/01/20 18:23
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

友人の父親が、個人事業の失敗により、会社は売却することになったらしいのですが、自己破産することになりました。
手続きはまだ完了していないのですが、弁護士も立てているそうです。

借金は億単位のため、到底返せず、自己破産に至ったみたいなのですが、個人的に生命保険を解約し、かなりの額が手元にあるようです。
そこで、友人の父親は、どうせ持っていかれるお金なのだから、今のうちに使ってしまおうということで、家電などを次々に買い替え(現金にて)、友人にも何か欲しいものはないかと聞いてきたそうです。
友人は喜んで様々な家電などの購入を検討しているのですが、あまりの豪勢さに心配です。
父親から提示された条件としては、一転につき20万円以下のものなら、何点でも良いと言われたそうです。

そこで、
1.この様な行為は違法にはならないのでしょうか?
2.生活用品ではなく、ゲーム機などの娯楽品の購入でも問題ないのでしょうか?
3.この様な場合どのような申告方法になっているのでしょうか?

友人は今のところ、薄型テレビ、PS3、ハンディカム、ipodなどを検討しているようです。
父親が言うには、「生活用品としてこの様なものを買いました」として申告はするため、一応レシートをとっておくようにと言われたそうです。
あまりの羽振りのよさが心配になってしまったため、この様なケースをご存知の方(上記のうち一つでも結構です)、専門知識ではなくても結構ですので、教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:buttonhole
  • 回答日時:2008/01/20 18:43

 父親はもとより、友人も詐欺破産罪に問われる可能性があります。

破産法
(詐欺破産罪)
第二百六十五条  破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一  債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二  債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三  債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四  債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2  前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

具体的なご回答ありがとうございました。
友人にも早速助言したのですが、財産に残らないものなら良いという認識で、完全に、欲しいものを手に入れられることに浮かれていました・・・
ご提示いただいた条文も参考にさせたいと思います。

  
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