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今回お聞きしたいのは、自作した木刀を袋(自作でしっかりしたもの)に入れておき、トレーニングの時は外で素振りをするのは違法になるのかどうか、ということです。また、他の場所でトレーニングするために外に持ち出すときにも、やはり気をつけるべきことがあるのだと思いますが、自分は剣道の道場に通っている訳でもなく、ただトレーニングとして使用しているとわかるのであれば構わないのでしょうか。長くなってしまい申し訳ありません。どうか回答の程よろしく御願いします。  

A 回答 (4件)

法律的には他の回答者様から出ている回答が参考になりますが、実際は職務質問する警察官の裁量に左右されると思います。


例えば都内だとキーホルダーに小型マルチツールやアーミーナイフをつけていて、職質を受けたらまず高い確率で軽犯罪法違反で捕まるようです。その点地方とは差があるかもしれません。
正当な理由無く持っていたら軽犯罪法違反にされてしまった物ではマグライトとかペーパーナイフペンダントという例もあるようですよ。信じられませんが。
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この回答へのお礼

数々のご返答ありがとうございました。ひとまず家の前で使うことにします。あと、トレーニングというのは、別に木刀を持って暴れ回る訳ではなく、ただ素振りや打突の練習だけです。初めての質問だったのですが、本当に丁寧にお答え頂いて、誠にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/23 16:59

結果論です。

要は、職質した警官の印象のみです。
法では規制されるべきものには該当しますが、銃などと異なり、シュチュエーションによっては見過ごしてもらえるにすぎません。
何のトレーニングか知りませんが、もっと認められやすいもの(竹刀やコンシティ)に変更するか、部屋か庭だけにとどめとけばいいのでは。
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武器関係で問題となるのはまず銃刀法ですが、まず該当しません。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%83%E5%88%80% …

次に該当するとなると軽犯罪法の2で
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF% …
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
が罪にとわれることになっています。あくまで木刀を持ち歩くときに理由が無く持ち歩いていたら罪とわれます。それではそのまま持ち歩けばいいかというと軽犯罪法の13に該当してしまうのでだめです。なので持ち歩くときはバッグなどに入れて直ぐに取り出せないような状態で持ち歩くことが必要となるでしょう。

なので家においてある場合は罪にとわれないが、正当な理由が無く持ち歩いている場合には罪に問われるということです。例えば剣道の練習に持っていくということであれば正当な理由に該当するでしょう。
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こんな回答があります、大丈夫そうですね


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

回答大変ありがとうございました。諸用がございまして、お礼がたいへん遅れてしまいすみませんでした。やはり、個人で所有するのは危険である、と判断して小片に切り分けてから廃棄しました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/08 19:46

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