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申込金の扱いについて質問があります。

まず、事情から説明させていただきます。
現在、4月入居予定の物件の申込書を提出し、審査をしてもらっているところで、
申込書提出の際に申込金(領収書には交渉金とありました)を家賃一ヶ月分支払いました。

この時、不動産会社の担当者は、
「審査が通った時点で、このお金は手付金になります」と言いました。
領収書を受け取った時点で、見積書をもらいました。

その後、担当の方は重要事項の説明をしようとしていましたが、忙しかったためか(?)、
重要事項説明書(特約等の記載はない状態の)のコピーだけ渡され、読んでおいてください
とだけ言われて店をでました。

帰宅後、見積書や重要事項説明書のコピーを見ているうちに、いろいろと疑問点や不安点が
挙がってきたので、考え直そうかとも思っているところです。

そこで質問なのですが、申込書提出後で重要事項説明前であって、仮に審査が通過した場合、
手付け金となった申込金はキャンセルした場合でも返還されるのでしょうか?

他の質問も見てみたのですが、重要事項説明後であったり、契約の成立は口頭のみでも可なのか
文書の取り交わしが必要なのかがよくわかりません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

契約前に授受された金銭は契約が不成立になった場合全額返金されることになっています。


契約が成立した場合は、手付け契約として手付金の放棄により契約を解除することになります。

>約の成立は口頭のみでも可なのか

民法上可能です。

>仮に審査が通過した場合、
手付け金となった申込金はキャンセルした場合でも返還されるのでしょうか?

宅建業法では売買契約は文書ですることにしていますが、賃貸契約についてはそのような取り決めはありませんので、口頭で契約が成立します。そのため、手付け金になり手付け契約により、手付金放棄が必要となります。


>担当の方は重要事項の説明をしようとしていましたが、忙しかったためか(?)、重要事項説明書(特約等の記載はない状態の)のコピーだけ渡され、読んでおいてくださいとだけ言われて店をでました。

問題はここで、担当者は宅地建物取引主任者証は提示しましたか、そして口頭できちんと説明していましたか?
口頭説明がなかったようなので、契約が成立しているのなら、仲介業者は宅建業法を違反しています。それを理由に契約前であることを仲介業者に対しては主張できますが、大家に対しては難しく返金は難しくなります。

宅建業法違反があった場合、宅建業法は仲介業者を取り締まる法律なので、大家自体は関係ないという風に考えられ賃貸契約自体は有効と見なせるからです(大家自体が宅建業者の場合はまた別問題)。

ただし、消費者契約法では大家自信も借り手に対して重要事項説明をする必要があることになっています。仲介業者を利用した場合、仲介業者が大家の代理等と見なせます。仲介業者が重要事項説明をしなかった場合は、消費者契約法上の大家もしていないことになり、契約を無効とできる可能性があります。
ただし、消費者契約法上の重要事項説明は、宅建業法上の説明と異なり内容や方法が決まっていませんので、宅建業法上の重要事項説明は行われていなくとも消費者契約法上の説明は行われていると考えられるケースもありますので、はっきりと断定できません。

消費者生活センターに相談するとともに、まずはキャンセルの連絡を入れてください。
大家からの返金は無理な場合でも、仲介業者に対して損害賠償できるかもしれません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく詳しい説明をありがとうございました。
色々な質問を見てもわからなかったことが、とてもよく理解できました。

重要事項説明についてですが、
>担当者は宅地建物取引主任者証は提示しましたか、そして口頭できちんと説明していましたか?

おそらく、次回(審査が通って、契約書を作成するという段階)店舗に行った時に口頭で説明する予定でいるのだと思います。今回は、おそらく、申込みをした日が管理会社がお休みだったこともあって、家賃等の金額が決まっているもの以外が空欄のままの書類をとりあえず渡したのだと推測しています。ただ、渡された書面上に記載されていた費用や、管理会社のHPで原状回復などの考え方を見て、疑問を持ち、不安になったのでこの様な質問をさせていただきました。

まずは、連絡をして重要事項の口頭での説明を申込みまでにしてもらっていないことを伝え、重要事項の内容をすぐに提示してもらい、納得ができない内容の場合は直ちにキャンセルしようと思います。

ありがとうございました。宅健業法や消費者契約法、大家さんと仲介業者のことなど、細かく説明して下さったのでとても参考になりました。

お礼日時:2008/01/25 02:49

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