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こんにちわ、少年法ではおおむね12歳以下の人間が
犯罪を犯しても刑事罰に処する事が出来ないという規定が
あるそうです。子が他人に損害を加えたときは、親権者自身に不法行為責任(709条)が生じるという法律もあるそうです。

ふと疑問に思ったのですが少年院に送致させる事も出来ない年齢の
少年(おおむね12歳以下の人間)が殺人を犯してしまった場合はどうなるのでしょうか?
刑事罰に処する事も出来ない…
親権者が責任を取ると言っても…

法律に詳しい方、回答をお願いします!!

A 回答 (2件)

“少年院に送致させる事も出来ない年齢の少年(おおむね12歳以下の人間)”


まず、この部分に誤りがあります。少年法によると
第二条 (少年、成人、保護者) この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。

第二十四条  家庭裁判所は、...、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
三  少年院に送致すること。
よって、生後一ヶ月の赤ちゃんを“少年院 ”に送致することは、理論上可能です。

“殺人を犯してしまった場合”は、通常
一  保護観察所の保護観察に付すること。
二  児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
が選択されます。
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この回答へのお礼

何というか…やはり自分なんかの浅知恵では無く
ちゃんとした知識を持ってる方はすごいですね…
モヤモヤが無くなったので今日は気持ちよく
一日を過ごせそうです(*´∀`*)
丁寧な回答ありがとうございました!!

お礼日時:2008/01/24 12:40

長崎市の幼児誘拐殺人事件の犯人が12歳でした。


逮捕はされませんでしたが、下記のサイトでは、
「児童自立支援施設を出所できないまま、中学校を卒業した」とあります。
人権問題の関係で、それ以降の情報は出ていません。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E% …

この回答への補足

そういう例もあるんですか…
回答ありがとうございました( ̄ー ̄)

補足日時:2008/01/24 12:36
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