No.2ベストアンサー
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道路交通法 第二条 (定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
道路交通法施行令 第一条 (歩行補助車等) 道路交通法 (以下「法」という。)第二条第一項第九号 の歩行補助車等は、歩行補助車及びショッピング・カート(これらの車で原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
道路交通法施行規則
第一条 (原動機を用いる歩行補助車等の基準) 道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
“シルバーカーというのでしょうかシニアカー”が原動機を用いる歩行補助車等の基準に該当する物であれば、歩行者です。
同様に、“エンジン付きショッピングカート”も歩行者です(見たことはありませんが)。
No.1
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