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現在学生で、2年前から続けているバイトがあります。
扶養控除申告書も毎年提出しており、去年の終わりにも提出しました。

先週からあらたなバイトを始め、掛け持ち状態です。
そして先日この始めたばかりのバイト先の会社から
扶養控除申告書の提出を求められました。

でも今年の分の扶養控除申告書は、去年の終わりにもう一つのバイト先に提出していますから、もう提出しなくていいんですよね?

ちなみに学校の卒業の関係で、どちらのバイトも今年3月で辞めることになっています。

A 回答 (4件)

皆さんの言われるとおりなのですが、


4月以降のために。

2箇所同時に働いている場合、
どちらか一方にだけ扶養控除申告書を提出して、
もう一方には、乙欄という所得税を計算するときに
少し多めに所得税を徴収してもらいます。
提出してあるほうは甲欄という基準で計算します。

どちらを甲欄にしてもらうかは、
金額の大小で決めていいと思います。
両方に出して、12月に就職先で年末調整という方法もあります。

ただ、基本は主となる勤務先に提出で、
副のほうは、乙欄となります。

4月から就職とのことですので、
現在のバイト先から必ず
「源泉徴収票」をもらいましょう。
12月に年末調整するときに必要です。

退職後すぐに発行してくれる会社もあれば、
来年の1月ぐらいに送られてくる会社もありますので、
前もってお願いしておくと良いと思います。
まったくそういう事務処理をしてくれない会社もあります。

もらってすぐに就職先に提出してもよし。
その就職先に「扶養控除申告書」を提出するように
言われたら、その裏面の右端に
「源泉徴収票の添付箇所」というのがあるので、
そこに数字が見やすいようにペターーっと貼ります。
自分でするのが心配であれば、担当者に任せましょう。

ただ、念のためコピーはとっておいたほうが良いです。
いい加減な会社だと、それを無くしただの何だの、
後からトラブルになるので。
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#1さん、#2さんのとおりです。



>どちらのバイトも今年3月で辞めることになっています。

卒業を機にバイトをやめ、就職されるのでしたら、
その就職先では、扶養控除申告書を改めてだすことができます。
同時に2か所働いてる状態ではなくなってるので。
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>でも今年の分の扶養控除申告書は、去年の終わりにもう一つのバイト先に提出していますから、もう提出しなくていいんですよね?



と言うより、扶養控除申告書は、同時に二箇所から給料をもらう場合は、一箇所にしか提出できないことになっています(所得税法)。
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2つの会社に同時にに提出することはできません。

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