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こんにちは。
ネットで調べてもよくわからないので、こちらで質問させて下さい。

平成27年12月・平成28年1月とアルバイトをしました。
アルバイト先は月末締め10日払いのため、12月分のお給料をもらったときに、『給与所得者の扶養控除等(異動)申請書』『退職所得・給与所得に対する源泉徴収簿』というのをもらい、書いてくるように言われました。

まず、扶養控除等申告書について。
扶養控除等申告書は、給与を受ける際に配偶者控除とかとかを受けるためのものですよね。その年の最初の給与の支払いを受ける日の前日までに提出するということは、今回もらった申請書は平成28年度分と書かれているため、平成28年1月から12月にもらったお給料に対するものだと思います。

年末調整との関係上、1か所にしか出せないと思うのですが、実は4月から就職が決まっており、就職先で申告書を提出したいと思っています(というかしなくちゃいけない?)。
この場合、提出を拒否してもいいのでしょうか?

また、4月までにまだ単発アルバイトをしようと思っているのですが、そことの関係はどうなるのでしょうか?

次に、源泉徴収簿について。
恥ずかしながら、源泉徴収簿というのは初めて見たのですが、そもそも、支払額等を記録していき年末調整の計算として使うため、会社が書くものではないのですか?
大体、28年度1月分のお給料はまだ頂いていないため、支給額とか言われても書けません。自分でじいかん計算して書けということなのでしょうか?

また、上の扶養控除等申告書を提出しなかった場合も、源泉徴収簿は提出しなければならないのでしょうか?

長くなってしまいましたが、社会人になることですしきちんと知っておきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>扶養控除等申告書は、給与を受ける際に配偶者控除とかとかを受けるためのものですよね。



そのとおりです(配偶者控除とか扶養控除、障害者控除とかの控除を受けるためのものです)。

>その年の最初の給与の支払いを受ける日の前日までに提出するということは、今回もらった申請書は平成28年度分と書かれているため、平成28年1月から12月にもらったお給料に対するものだと思います。

そのとおりです。

>年末調整との関係上、1か所にしか出せないと思うのですが、実は4月から就職が決まっており、就職先で申告書を提出したいと思っています(というかしなくちゃいけない?)。この場合、提出を拒否してもいいのでしょうか?

「1カ所にしか提出できない」のはお書きのとおりですが、「並行して勤務している場合、2カ所に提出できない」ということです。4月からの就職ということで並行はしませんので、提出する法的義務はあります。(しかもすでに1回、給与をすでに受けとっていますか?)その際、低い税額が適用されていませんか?もしそうなら、後出しではありますが、提出してあげてください。拒否したら「じゃ、高い税金を後からひいとくね」となるかもしれません。もしまだ1度も給料をもらっていなかったら、「乙欄」という高い税額がひかれます。

>恥ずかしながら、源泉徴収簿というのは初めて見たのですが、そもそも、支払額等を記録していき年末調整の計算として使うため、会社が書くものではないのですか?

そのとおりで、会社が記入して税務署長の指示があったときに見せるものなので、貴方が初めて見たとしても全然恥ずかしくありません。

>大体、28年度1月分のお給料はまだ頂いていないため、支給額とか言われても書けません。自分でじいかん計算して書けということなのでしょうか?

「名前と住所を書いてください」という程度の意味かもしれません。そうでなければ会社の勘違いです。自分で金額などを書いてはいけません。

>また、4月までにまだ単発アルバイトをしようと思っているのですが、そことの関係はどうなるのでしょうか?
 
今のバイト先と並行しなければ、原則またそこでも提出します
 (今年就職された職場では、扶養控除等異動申告書を提出したバイト先の給与は年末調整に含めることができ、貴方も確定申告の手間が省けるメリットがあります。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

1か所にしか提出できないというのは、並行している場合の話なのですね。
既に平成27年12月分のお給料は頂いていますが、給料明細を見たところ、支給額から所得税は引かれておらず、全額支給されていました。これも謎な部分です。額が少なすぎるためでしょうかね。
既にこのアルバイト先は辞めておりますし、次のアルバイトも3月31日までには辞めることになっているので、全てのアルバイト先に扶養控除等申告書を提出しようと思います。

源泉徴収簿については住所・氏名だけ書いて提出しようと思います。

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/01 17:51

何か所でも出す。


扶養控除申告書を提出しないと税金高くなりますよ。
源泉徴収簿なるものは知りませんが、源泉徴収票を確定申告前に会社が発行しますので、それで必要なら確定申告します。
アルバイトをしようがしまいが、収入、支出はカウント必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回の質問で、扶養控除申告書は並行して就業していない場合にはすべて出すということがよくわかりました。
今後気をつけたいと思います。勉強になりました。


詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/02 23:45

>平成27年度12月分については


>所得税が引かれていないのですが、
>額が少なすぎるからでしょうかね。

厳密に言えば、
扶養控除申告書が出ていないので
下記、乙欄にあるように、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
3.063%を源泉徴収する必要があります。
でもみなしで88,000円未満だから
源泉徴収しなかったということでしょう。

というか、源泉徴収簿を本人に渡してしまう
ぐらいですから、かなりアバウトなのかも
しれませんね。A^^;)

よく年の初めの給料の源泉徴収される
所得税が増えたといった話を聞きます。
大抵は扶養控除申告書の提出が遅れた
とか、忘れてた人の話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

たぶんみなし88,000万円未満だから源泉徴収しなかったということなのでしょう。
小さいところなのでアバウト感はいたるところに漂っていましたが・・

扶養控除申告書の提出が遅れるのも怖いですね。勉強になります。

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/01 23:56

>提出を拒否してもいいのでしょうか?


どちらでも問題はないですが、源泉徴収する
所得税の金額を決めるための提出です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
出さなければ、たくさん所得税が源泉徴収されます。
(上記の乙欄で徴収。)
出せば、扶養家族数に合わせた所得税が長州されます。
0人の欄でも乙と比べると随分と少ないと思います。
いずれにしても、年末調整で還付されるので、
天引きが多くても、安心してください。

仕事を掛け持ちしている場合はどれか1つで
申告書の提出が望ましいですが、1社だけで
仕事をしているなら、提出した方がよいと
思います。

しかし、源泉徴収簿を書かせるというのは
イマイチですね~。A^^;)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
給与計算をする事務方が利用するもので、
法定書類でもなんでもないです。
扶養控除申告書を元に事務する人が
書くものです。
せいぜい名前と住所ぐらい書いて
そちらで書くものですよね?
と言って渡しとけばよいでしょう。
上記URLを印刷していっしょに
渡しておけば親切かもしれません。A^^;)

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

提出を拒否すると多めに所得税が徴収されるのですね。平成27年度12月分については所得税が引かれていないのですが、額が少なすぎるからでしょうかね。
現在並行して勤務していないので、扶養控除等申告書は拒否らず提出しようと思います。

源泉徴収簿については、名前・住所だけ書いて提出します。URLもありがとうございました。

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/01 17:34

要点のみ簡明に書きますね。



どこかに勤務して給与をもらう場合は、勤務先に扶養控除等申告書を提出しなくてはなりません。ただし、並行して複数の勤務を行う場合は、二カ所以上に扶養控除等申告書を提出することはできません。一か所だけです。

ですから同時並行的に複数の勤務を行う場合は、メインの勤務先一か所に扶養控除等申告書を提出するのが良いでしょう。その方が何かと都合が良い。サブの勤務先(バイト先)には、「メインの勤務先に提出しますので」と説明すれば良い。

あなたの場合は4月からメインの就職先に勤務するので、今のうちに、現在のアルバイト先に「4月からメインの就職先の勤務が始まるので、すでに提出した平成28年分扶養控除等申告書を3月31日付で無効にするか、あるいは返して下さい」と申し出ておきましょう。

そして、4月になったらメインの就職先に平成28年分扶養控除等申告書を提出して下さい。

『退職所得・給与所得に対する源泉徴収簿』は、経理担当者が間違えてあなたに渡したのだと思います。何も書かないで返すか、または、氏名だけを記入して返しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

同時並行で勤務する場合には、メインとサブを決めて、メインの法に提出し、既にサブに提出してしまった場合には無効又は返却を申し出るということなのですね。
実際には、3月31日付で全てのアルバイトを辞めるので、現在のアルバイト先にも4月からの就職先にも扶養控除等申告書を提出しようと思います。

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/01 17:29

>平成27年12月・平成28年1月とアルバイト…



それは分かりましたけど、去年の 11月以前は無職無収入だったのですか。

>扶養控除等申告書は、給与を受ける際に配偶者控除とかとかを受けるためのもの…

ちょっと違うかな。
年末調整をしてもらうための資料です。

>今回もらった申請書は平成28年度分と書かれているため…

本当に「28年度分」と書いてありますか。

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>この場合、提出を拒否してもいい…

どうぞ。

というよりむしろ、1~2ヶ月の短期アルバイトに提出を求める方が犯し良いのです。

>4月までにまだ単発アルバイトをしようと思っているのですが…

たとえ 1万円の給料でも、「源泉徴収票」を必ずもらっておくこと。
年末調整または確定申告に全社分が必要となります。

>支払額等を記録していき年末調整の計算として使うため、会社が書くものではないのですか…

そうですね。
社員には関係ありません。

>源泉徴収簿は提出しなければならないのでしょうか…

税のシステムを十分理解していない会社のようです。
何も書かずに返却しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

扶養控除申告書について『度』は入っていませんでした。すみません。28年分と書いてありました。
源泉徴収票を忘れずに貰うようにしようと思います。

源泉徴収簿は住所・氏名だけ書いて提出してみようと思います。

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/01 17:47

>実は4月から就職が決まっており、就職先で申告書を提出したいと思っています


 ・就職の前に、今のアルバイトを止めるのなら、出してもかまわない・・退職の時に、今年の源泉徴収票を貰っておくこと
 ・就職後も今のアルバイトを続けるのなら、出さない方が良い
 ・出す、出さないの影響は、月々に引かれる所得税の金額が違うこと
  (出すと下記の表の「甲」欄、出さないと「乙」欄の所得税になる)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

>「退職所得・給与所得に対する源泉徴収簿」というのをもらい
 ・これは、会社が年末調整をしやすいように、会社で記入する用紙・・本来は従業員には関係の無いものです(あくまで会社で使用するものです)
 ・28年度の物なら、これから支給される金額を会社で転記して記録する物ですから、
  各自で収入等の把握のために使ってなら利用価値はありますが・・
 ・記入するのなら、住所・氏名・1月に貰った給与の明細を転記するぐらい、あとは空欄で提出でしょうか
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

就職前に、今のアルバイトを辞めるのであれば提出しても大丈夫ということなのですね。源泉徴収票をもらうのを忘れないようにしようと思います。

源泉徴収簿は住所・氏名だけ書いて提出してみようと思います。

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2016/02/01 17:45

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