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私はミオパチーで現在、両下肢の機能の著しい障害(2種3級)を受けていいます。
で、先程ネットで等級表をみていたら「両下肢の機能の著しい障害」は2級扱いになっていました。私がとった平成12年ときはたしか「両下肢の機能の著しい障害」は3級だと記憶しているのですが?
もし等級基準が改正されたとしたたら申請すれば等級改正(再認定)は可能でしょうか?
また、その場合はどのような申請が必要でしょうか?

A 回答 (6件)

1つ質問なんですが、



身体障害者手帳の障害名に「両下肢の機能の著しい障害」と記載されて
いるのでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
そしてレスが遅れて申し訳ありません。
さてお尋ね件ですが身体障害者手帳の障害名に確かに
「両下肢の機能の著しい障害」
と記載されています。

補足日時:2008/02/01 00:00
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No.1です。

補足ありがとうございます。

しかし、おかしいですね。
本来ならば「両下肢の機能の著しい障害」は2級のはずです。
adviserさんが取得した平成12年も今と変わらない等級です。
記載間違いですかね。

お住まいの市役所で尋ねた方がいいです。

再申請の場合は、
○顔写真(3cm×4cm)
○指定医師の診断書(単なる等級間違いであれば必要ないと思います。)
○印鑑

以上が必要になると思います。
再申請でも手帳を新しく作り変えるので最初の申請時と同じ手順です。

この回答への補足

再度のご回答恐れ入ります。
念のための明日、主治医のところで相談してきます。
それと記載ですがもう一度確認したら
「両下肢の機能の著しい障害(3級)」となっていました。
ねんのため再補足します。

補足日時:2008/02/01 21:44
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それぞれの脚ごとに個別に認定されていた、ということはありませんか?


たとえば、一下肢の機能の著しい障害だとすると4級(指数が4)で、
それが右脚・左脚ともにあるとすると、指数4×2=合計指数8となり、その指数が3級になるんです。

しかし、その場合には、それぞれの障害について別々に記載されるはずなので、まとめて「両下肢の機能の著しい障害」とはならないですし、ご質問にあった記載ですと、どう考えても2級ですよ。

すみやかに再申請の手続きをなさったほうが良いと思います。
残念ながら、指定医による診断書は再度必要になります(単純な認定ミスであっても)ので、念のため。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういえばそんなこと言っていたような気がします。

お礼日時:2008/02/01 21:48

手元にある「身体障害認定基準」「身体障害認定要領」と、その「疑義解釈集」をもとに、再度回答させていただくことにします。



■ 身体障害認定基準、身体障害認定要領
身体障害者手帳の等級認定については、「身体障害者障害程度等級表」で大まかな区分を定めつつ、実際には、別に定められている「身体障害認定基準」と「身体障害認定要領」に基づいています。
たとえば、「著しい障害」とはどのような状態のことをいうのか‥‥などについて、非常に細かく定められています。

(1)身体障害認定基準
最終改正:平成15年1月10日
障発第0110001号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知

(2)身体障害認定要領
最終改正:平成15年1月10日
障企発第0110001号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知

(3)疑義解釈集
最終改正:平成17年5月26日 障企発第0526001号
障企発第0227001号(平成15年2月27日付け)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知

これらによれば、「両下肢の機能障害」については「基本的には、各障害部位を個々に判定した上で、総合的に障害程度を認定する」とありました。
したがって、#3で回答させていただいたように、まずはそれぞれの等級を4級とし、4級&4級⇒3級、と認定した模様です。

下半身不随など(例:脳梗塞や脊髄損傷などを原因とするもの)で「両下肢全体の機能障害」であるならば、全体としての「両下肢の機能の著しい障害」ととらえて、概ね最初から「2級」となります。
ところが、下半身不随などではなくそれぞれの下肢に「関節の可動域が狭い」「脚が上がらない」などの障害が個別にあるという場合(例:変形性股関節症、神経障害)、およびその程度が微妙に異なる場合には、たとえ両脚に障害があったとしても、「左脚は左脚、右脚は右脚」として、まずは個別にとらえ、全体としての合計指数で最終的な障害等級を決めるのです。

ですから、確かに「両下肢の機能の著しい障害」という事実には間違いはないものの、実際には「(一下肢ごとに機能の著しい障害があり、総合して)両下肢の機能の著しい障害」がある、という状態なのです。
ここがポイントで、こう考えると、実は「3級」で妥当です。

ちなみに、一下肢が「全廃」(全く用をなさない)で、もう片方の一下肢が「機能の著しい障害」又は「全廃」であれば、「(全体としての)両下肢の機能の著しい障害」として「2級」となります。

肢体不自由の場合、「一下肢ごとに個別に認定し、それを総合した」という場合でも、一下肢ごとに別々に記すことは、ケースによりけりではあるものの、現在(「平成」に入ってから?)は、概ね「していない」ようです。
「昭和」の頃は「していた」のですけれども。

以上の事情からまとめてみると、いきなり「両下肢の機能の著しい障害」とだけ記されてしまった場合、確かに質問者さんの疑問のようなことになってしまいますね。
手帳上の障害等級も違ってきてしまいますし、「2級は税法上の特別障害者控除を受けられるにもかかわらず、3級以下ではただの障害者控除になる」など、受けられる障害者施策も違ってきてしまいます。
つまり、「両下肢の機能の著しい障害」と言っても、「一下肢ごとに見て、総合して“両下肢の機能の著しい障害”とした」という場合と、「全体としての機能不能を最初から見て、当初から“両下肢の機能の著しい障害”とした」という場合とでは、意外なほどの開きが出てしまう‥‥。
これは正直言って、専門家の目から見ても、ちょっと納得しがたいものがあります。

いずれにせよ、このようになっているのだということをご理解いただきたいと思います。
#3の回答を訂正する形になってしまいますが、現況で誤りはないものと考えられますし、再認定の申請を行なう必要もないと思います。
(もちろん、念のために申請していただいてもかまいません。)

■ 参考書籍
「新訂 身体障害認定基準及び認定要領[補訂版]◎解釈と運用」
2005年10月20日発行 中央法規 ¥5500
書籍注文コード:ISBN4-8058-4626-7
 ※ 市販されていますが、一般向きの書籍ではありません(^^;)。

■ 障害等級ごとの指数
 1級  18
 2級  11
 3級  7
 4級  4
 5級  2
 6級  1
 7級  0.5
(注:7級は、単独では手帳交付の対象にならず、2つ以上重複して初めて「6級」に位置づけられます。)

■ 合計指数
18~  1級
11~17  2級
7~10  3級
4~6  4級
2~3  5級
1  6級
(注:合計指数は、基本的には「障害等級ごとの指数の合計」として求めるものの、たくさんの特例や制限があり、単純合計とはなりません。)

この回答への補足

度重なるご回答いたみいります。
それにとても障害者等級の認定の仕組みの複雑差が理解できました。
昨日主治医にも言われましたが近年障害者認定基準が厳しくなっており2級認定は無理なようです。
今回この質問をしたのは昨年改正された駐車禁止除外指定の絡みなのです。
今のままの下肢等級でも可能なのか不安なのです。
どうなのでしょうか?

補足日時:2008/02/03 15:43
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ちょこっとだけ補足です。


身体障害認定基準や合計指数の考え方については、過去、以下のように細か~くお答えした経験があります。
ざっと見ていただいただけでも、非常に複雑なのがおわかりいただけるかと思いますが、しくみをさらっと知っておくだけでも幸いだと思いますので、まずはご参考までに(^^;)。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2096578.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2096650.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2108359.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2122209.html
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この回答へのお礼

ご補足ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/02/03 15:50

>今回この質問をしたのは昨年改正された駐車禁止除外指定の絡みなのです。


>今のままの下肢等級でも可能なのか不安なのです。
>どうなのでしょうか?

あぁ、なるほど!
残念ながら、おそらく無理だと思います。

一例として、「右下肢機能全廃(3級)+左股関節の著しい機能障害(5級)で、トータルが3級」という方の場合。
なんと、著しい機能障害がありながら、「今後は駐車禁止除外指定の対象外」ということになってしまいました。
ちなみに、下肢の3級(トータルでの3級)は3つのケースに分かれ、以下のようになっています。
 ・3級の1:両下肢をショパー関節以上で欠くもの
 ・3級の2:一下肢の大腿の2分の1以上で欠くもの
 ・3級の3:一下肢の機能を全廃したもの

駐車禁止除外指定において、下肢障害の3級で対象になるのは「両下肢をショパー関節以上で欠くもの」。
つまりは、3級の1の人だけなんだそうです。
要するに、「左の股関節が悪かろうが、足の先まで切断されることなく生えているので、駐車禁止除外指定はアウト」とのこと。
この場合、脚を切断することなく対象になるためには、なんと、人工関節を3カ所入れてトータルで2級にする、などという非現実的な方法しかなくなってしまいます。

ところで、実は、重度聴覚障害者である私は、歩行機能には何ら問題がないのにもかかわらず、改正後の駐車禁止除外指定では「歩行困難者」として対象になってしまいました。
どういう基準で「駐車禁止除外指定」の対象となる人を定めたのだか、さっぱりわかりません‥‥。あまりにも矛盾点が多いような気がします。

駐車禁止除外指定については、下記のとおり、非常に詳しくまとめられたサイトがあります。
よろしかったら、ご活用下さいね。

ユニバーサル・マインド「駐車禁止除外指定車証」
 http://www.wheel-to-wheel.com/jogaisiteisya.htm
同 各都道府県毎の改正情報
 http://www.wheel-to-wheel.com/jogaisiteisya2.htm
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この回答へのお礼

本当にご親切な回答ありがとうございます。
やっぱり難しいみたいですね。
あと可能性は私はミオパチーの影響で激しい運動をすると心臓が頻脈発作を起こしやすく現在心臓の薬を処方してもらっていますので心臓の方で認定できないが1内の先生に聞いてみたいと思います。
本当に回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/04 16:00

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