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会社をやめて、学校に通い始めました。収入が少ないために健康保険は父親の扶養に入っております。
バイトもしておりますが、保険の扶養から外れたくないので130万円以内でおさめたいです。

非くりっく365でFXをしていますが、これで利益がでた場合に、バイトの収入と合算されるのでしょうか?
扶養から外れたくないので、130万円からは出たくないのですが、少し混乱しております。どなたか教えてください。

1.FXの利益が20万円以下の場合は、確定申告もいらないということは、
 もし、バイトで129万円ぎりぎりまで稼いでいても、扶養からは外れませんか?
 それとも 利益が20万円以下であっても バイトとFXの利益の 両方を足して 130万円でおさえなければいけませんか?

2.バイト収入が100万円でFXの利益が40万円の場合、確定申告をしなければならないということで 
 収入が140万で 扶養から外れてしまいますか?

初歩的な質問、すみません。

A 回答 (1件)

何か誤解してますね。


健保の場合は税金を払うか払わないかは問題ではなくて、見込み収入があるかどうかです。だから、バイトで129万円ならFXは1万円ということになる反面、FXや株は恒常的な収入でないので除外するという考え方もあります。結局、お父上の加入されている健保組合の認定(判断)によるので、他人にはわかりかねます。

ただ、放置しておいてあとで健保組合から扶養家族を外すと通告された場合、お父上に多大な損害(例えば家族手当の返金、所得税の追徴)になるので、一度、お父上さまから問合わせることがベターです。
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