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現在、給付制限中です。(4月末まで)

4月からの職業訓練校を受験しようかと思うのですが、
2月中に試験→合否発表、ということになるそうです。
丸々空いてしまう3月中に4時間以上のバイトを4日した場合、
4月分の支給額は4日分引かれて5月に支給、となるのでしょうか?

また、職業訓練中に日曜日だけ4時間以上のバイトをした場合、
その日数分を引かれての支給となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>4月分の支給額は4日分引かれて5月に支給、となるのでしょうか


給付制限中の就業は対象外ですよ。
4月分の支給額とは?
>日曜日だけ4時間以上のバイトをした場合
給付中の就業については、金額によります。
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