プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

有限会社の建設業の事務をしております。
従業員五人と常に外注費として3~5人ほどの人が来ているのですが、
その3名は特に看板をあげているわけでもなくただの日雇いなのですが社長は消費税の事を考えると賃金より外注費にするほうが得と言ってそのように計上してます。
前年度までは事務員も居なかったので白色でこの外注費に対しては月に一度の領収証だけでした。
今期から私が経理を担当しているのですが、税理士が青色に戻したいとの事で外注費の請求書が必要だと言われましたが、その方達はそのような事ができないので私が請求書作成を任されています。
このような日雇いの方の外注は適応できるのでしょうか。
それから、やはり賃金より外注にするほうが消費税支払いには得なのですか?

A 回答 (5件)

ANo.4です。


同じ書式というのは面白くありませんが、一般的には領収書などにおいても市販の同じコクヨ形式のモノを使う場合がありますのでダメということはありません。
ただ何か問われた場合には、「便宜上仕方なく当社で作成してあげている。先方には自身で作成するよう依頼はしているのですが、なにせ取引が長いもので・・・」というような弁解は用意しておいて下さい。
そして、徐々に先方に自分で書く習慣をもつよう努力なさって下さい。
そのほうが、先方にとっても自身が独立した事業者だという意識を持つことに役立ちます。
試しに、文具店にある市販の請求書を購入させて、書かせてみたらどうですか。

印に関しては、代表社印に越した事はありませんが、仮に印が無いからと言って取引自体が否認されるわけでもありません。

>外注の方達は一月のうちに決まった日数も無く他でも働いているようですし月初めに私の会社の作業予定を見て自分が入れる日を選んで出勤しています。段取り等は自己の判断ではできないのですがこの場合はどうでしょうか。

月初めに私の会社の作業予定を見て自分が入れる日を選んでという点で、自己の判断でという解釈が成り立つのではないでしょうか。要は第3者から見て、会社に雇用されているのではなく独立した立場で請け負っているということが分かれば良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2008/02/15 11:24

発注側が請求者に代わって請求書を書く場合は、零細企業(特に建設関係)においてはたまにあります。

好ましいことではありませんが、請求者側から頼むと言われれば、仕事を継続していく上で仕方がありませんからね。

ということは置いといて、確かに発注・委託する側にとっては、外注とする方が消費税上仕入税額控除ができますから有利ですね。
一般的な企業であれば、消費税の負担が一番多いですし、赤字の場合でも納税の義務がありますから。

賃金になるか外注になるかは、どのような関係に基づくかで判断されます。
雇用契約であれば賃金となりますし、委託契約のように貴社とは独立した外部の者に対して発注するのであれば外注となるでしょう。
ただ、貴社側が雇用関係にはないと言い張り外注だと主張した場合においても、第3者が客観的に判断して常時従属関係(常に貴社のもとで労働をしており、仕事の段取り等を自己の判断で出来ない)にあり、実体は従業員と変わりないと見做された場合には、雇用関係に基づく賃金と判断されてしまいます。 これは、調査で是正を受けたケースを目にしております。 その場合には、支払先側の所得税や発注者側の法人税・消費税など修正が大変です。

常時雇用しているような場合でも、一人親方である個人事業主として申告されている人は外注扱いにしてもかまいませんが、基本は実体に即して対応された方が良いと思いますよ。

この回答への補足

請求書なのですが外注の方全員同じひな形の請求書でもかまわないのでしょうか。
それから請求書はパソコンで作成しており請求者の住所・氏名も入力しておりますので氏名の後ろに認印を押していますがそれで宜しいのでしょうか。

外注の方達は一月のうちに決まった日数も無く他でも働いているようですし月初めに私の会社の作業予定を見て自分が入れる日を選んで出勤しています。段取り等は自己の判断ではできないのですがこの場合はどうでしょうか。

補足日時:2008/02/06 09:26
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損金に関して消費税で得をするときは、損金算入額が減りますから、法人税で損をしますヨ。



参考までに、
> 私が請求書作成を任されています
との部分については、私文書偽造罪には当たりません、なぜなら、請求書発行者に委任されておこなっている作業といえるからです。この場合、私文書偽造罪の構成要件を満たしません。

ただ、請求書受領者側が請求書を作成している状況は、請求書発行者がその請求書の内容を確認し押印する機会を与えていなかったとしたら、好ましいものではありません。

請求書は、お金を支払う側の発行する支払通知書で代用できます。そこで、請求書に替えて、支払通知書を会社から日雇いの皆さんへ渡す(ないし送付する)ことも検討なさってはいかがでしょか。

この回答への補足

支払通知書があれば請求書はいらないのでか。
もしそうならこれが一番楽ですね。

補足日時:2008/02/06 09:35
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>やはり賃金より外注にするほうが消費税支払いには得なのですか…



純粋な労務費だけであれば、消費税の課税要件を満たしません。
消費税を国に納める際には、「仕入税額控除」に該当せず、納税額が多くなるとは言えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>このような日雇いの方の外注は適応できるのでしょうか…

雇用関係にはないと言い張れば、外注扱いとなるでしょう。

>請求書が必要だと言われましたが、その方達はそのような事ができないので…

なぜできないのですか。
字も書けない障害者を雇っていると言うことですか。

>私が請求書作成を任されています…

そんなことを請けてはいけません。
「私文書偽造」にあたり、あなたが罪に問われるおそれがあります。
その人たちに、コクヨとかヒサゴとかの市販帳票を 1冊買ってもらって、自分で請求書を書いてもらうことです。
それすらもできないのであれば、やはり日雇い労務者として賃金を払うよりほかないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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賃金は消費税は不課税です。

外注費なら消費税の控除が可能です。
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