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警察は「民事」事件には介入できないということですが、これらの違いはなんでしょう。

教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

 民事事件というと、例えば借金を返さないといったように、


人と人の争い事で、それが裁判所に持ち込まれても
国はあくまで仲裁役に周ります。また借金を踏み倒された
側が、もういいやと言ったら、裁判も行われず
そのままです。つまり借金を返さない人がいても
すぐその人を逮捕する権利が警察にはありません。

民法に「借金を返さないものは~年の懲役に処す」
といった条文がないのです。他人に損害を与えた
ときは、それを賠償しろといいう内容のものは
あるのですが、借金の場合、賠償とは、要は
お金を返せばいいのですから、約束したとおり
月賦で返しますと言って実行すれば、刑務所に
行く必要はない。

捕まえて取り調べをすることもできないのでは、
たとえ借金取立ての現場によばれても、警察は
何もできないのです。

 これがもし人殺しのような刑事事件なら、
刑法199条に「人を殺したる者は、3年以上
または無期懲役、死刑に処す」とあるので、
殺人の現場に警察官が駆けつければ
その場で現行犯逮捕できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
では、「金を返さない」と警察に訴えても、警察は動いてくれないというわけですね。

お礼日時:2002/10/07 00:38

たとえば、誰かが会社の金を持ち逃げしたとします。


「刑事」事件では横領罪として処罰されますが、会社は犯人が刑務所にはいっても金は返って来ない。(強盗で現行犯逮捕された場合は、現金でのこっているからその場でとりもどせるが)
別に「民事」として「金かえせ」という請求をしなくちゃいけない。

「アニータ事件」で、横領したのは職員の男。アニータさんは何も日本の法律を犯していない。(そそのかしたのでなければ)
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刑事は国が積極的に介入して、解決する必要のある法益を害するもの(国対個人で解決する必要のあるもので、刑法での規定が必要)で、民事は個人対個人で解決するのが望ましいものといった、感じで捉える視点が違うものだと思います。

。なので、この2つは全く切り離せるものではなく、一つの事件でも両方にまたがることもあります。たとえば、詐欺の場合。
刑事として、国が原告とないり、詐欺罪として立証され、認められると罰せられるのと同時に、民事として、被害者が原告となり、詐欺による契約なので取り消しとそれにともなう金銭の返還を求めることが出来ます。
なので、金を返さないといって、警察に言っても動いてくれないかということですが、詐欺や脅迫の要素があれば動いてくれますし、それ以外の場合も裁判所に訴えて差し押さえ等のを求めることが出来ます。


民事不介入と言われるたいがいの事件の場合はまたがらず、警察の介入がないですが、刑事事件として成り立つ場合は、民事の側面があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/07 16:57

>刑法に引っかからない程度の罪を犯して(グレイゾーン)いる人はたくさんいるのでしょうか。



罪というのは、刑法に引っかかる場合に使う言葉なので、引っかからないグレーゾーンの場合は罪とは言えません。
グレーゾーン=クロではない=シロですし、道義上悪いことを全て罪にはしていないため、罪にならない悪いことは結構あると思います。

例えば、一枚の写真を画像処理して飲む前と飲んだ後という広告をしてダイエット薬を販売している会社があります。これは詐欺に近いと思われますが、これを詐欺とするには、騙していた=ダイエット薬が効果がないことを証明する必要がある、ため詐欺の立件は難しいです。
幸運の~(財布・ブレスレット・香水等)も同じような理由で詐欺の証明ができないため罪になりません。
犯罪として検察側が証明できないものは罪にはならないのです。
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この回答へのお礼

ふむふむ。
たとえを出していただいた例はよく雑誌などで見かけますね。微妙に胡散臭いんですよね。毎回。
でも、あれ罪にならないんですね。微妙ですもんね。
そうか。犯罪として検察側が証明できないものは「罪」にならないんですね。

あの広告なかなかなくならないということは、やはりだまされる人が結構いるんでしょうね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/07 01:43

#3です。



>もうひとつ質問です。
>刑事事件で「悪いこと」というのは、公共の福祉にそぐわない、国家にとって都合が悪い。ということでしょうか。

悪いこと(=犯罪になること)というのは、法律が規定します。極端な話をしてしまえば、殺人を犯したところで、法律にそれを処罰する規定がなければ、無罪なのです。また、同様の理由から、同じことをしても国によって犯罪になる場合とならない場合があります。

 何を「悪いこと(=犯罪)」と法律に定めるかは、国家によるでしょうね。殺人とか、強姦とか、だいたい世界のどの国でも犯罪とされているものは、万人が持つ良心とか正義心とかそういう根源的なところからきているもの、或いはそれを容認してしまうと社会が大混乱に陥り国を統治する上で大変困るようなもの、が多いです。一方で経済犯罪や政治犯のようなものは、国によって基準がかなり違うと思います。

 いずれにせよ、刑法というのは国家が国を統治する為、社会を平穏に保つ為の最小限の強制力であり、また、できる限り必要最小限に留めておくべきでしょう。人間の社会なのですから、残りの部分はモラルや道徳、話し合いや助け合いといったものでカバーしていくべきです。何でもかんでも刑法でがんじがらめにする社会が民主的で幸福だとは思えません。

 ちなみに、なぜ、法律に書いていないと犯罪にならないのか? 答えは簡単で、「法律に犯罪と書いてないのに、やってしまったあとから『これは良くないからやっぱり犯罪にするね。』と捕まえてられてしまったら、怖くて生活できないから」です。(笑) じゃんけんあと出しはないですから。
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この回答へのお礼

ははぁ。わかりやすい回答。お見逸れいたしました。

お礼日時:2002/10/07 01:16

刑事訴訟法の200条に逮捕についての規定があります。


その中で、被疑者が罪を犯した~逮捕することが出来る、となっています。
また、211条と212条に現行犯人と現行犯逮捕の規定もあります。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/keiso …第1章 捜査

これらの条文中の罪について規定されているのは刑法だけです。他の法律では罪の規定はありません。
ですから、刑法の罪の規定に該当する人(刑事事件の被疑者)以外は逮捕できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それでは、刑法に引っかからない程度の罪を犯して(グレイゾーン)いる人はたくさんいるのでしょうか。

お礼日時:2002/10/07 01:08

>では、「金を返さない」と警察に訴えても、警察は動いてくれないというわけですね。


とありますが、その人が故意に金を返さない場合詐欺事件として刑事事件になることがあり、その場合は警察が捜査し逮捕することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/10/07 01:05

「民事事件は刑法の隙間」というのはちょっと違うような。

。。

 すごく大ざっぱに言うと、

 民事事件…もめごと
 刑事事件…悪いこと(犯罪)

なので、警察は「悪いこと」は取り締まっても、個人間の「もめごと」にはいちいち介入しないということです。(もめごとは当人同士で解決すれば良いことですから。)ちなみに、民事「事件」というのは、「犯罪」という意味の「事件」ではありません。
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この回答へのお礼

民事事件は刑法の隙間ではない。ということは理解できました。

わかりやすい!
民事事件・・・もめごと
刑事事件・・・悪いこと

民事「事件」は「犯罪」という意味での「事件」ではない。ということは、民事事件では逮捕されることはないということですね。

もうひとつ質問です。
刑事事件で「悪いこと」というのは、公共の福祉にそぐわない、国家にとって都合が悪い。ということでしょうか。

お礼日時:2002/10/07 00:14

民事事件を刑法の隙間というのは、ちょっと違いますね。



刑事事件とは刑法に基づくものですが、民事事件とは刑法以外の法律(民法・商法・借地借家法・特許法等様々な法律)に基づくものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

刑事事件では逮捕されることがありますが、民事事件では逮捕されることはありえないのでしょうか。

お礼日時:2002/10/07 00:10

刑事事件:刑法で処罰が決まっている犯罪


民事事件:刑法では犯罪とならないもめごと
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民事事件は刑法の隙間ということですかね。

お礼日時:2002/10/06 23:22

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