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性加害、主に法律に関しての質問です。
 子供同士の性加害があり、それが数年後〜十数年後に判明したとします。加害時の加害者の年齢は6歳〜13歳とします。
 法律的には捕まったり、犯罪者となったり、あるいは慰謝料を払うよう命じられることはありますか。

A 回答 (6件)

すみません。


あらためて、法務省の関係資料を見ていてNO5の回答の一部誤りに気が付きましたので、以下のとおり一部訂正いたします。

【訂正前】
なお、消滅時効に関しては、事件発生時の改正前の旧民法(旧第724条)の規定が適用になりますので、
・損害及び加害者を知った時から3年間、又は
・不法行為のときから20年間(除斥期間)
ということになっております。

【訂正後】
損害又は加害者を知った時が、改正民法の施行日、すなわち【2017年(平成29年)4月1日以降】である場合には、以下のとおり、改正後の民法の消滅時効に係る規定が適用になります。
・損害及び加害者を知った時から5年間、又は
・不法行為のときから20年間(除斥期間)
で損害賠償請求権消滅ということになっております。


【参照条文(追加)】
●民 法
※改正後、現行規定

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。


【法務省資料】
https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf
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【刑事事件として】


加害者の年齢は6歳〜13歳だとすると、加害者は責任能力がなく、逮捕され起訴されることはありません。
刑法では、【十四歳に満たない者の行為は、罰しない。】(刑法第41条)とされておりますので。

【民事事件として】
消滅時効にかかっていないようであれば、民法第709条、第710条の規定に基づき、損害賠償請求訴訟を提起することにより、加害者側(本人又は親権者)から賠償金を得ることができるものと考えられます。

なお、消滅時効に関しては、事件発生時の改正前の旧民法(旧第724条)の規定が適用になりますので、
・損害及び加害者を知った時から3年間、又は
・不法行為のときから20年間(除斥期間)
ということになっております。

【気になる点】
ただし、証拠の問題があります。
すなわち、「犯行後数年後〜十数年経過している」とすると、既に有力な物的証拠が散逸している恐れがあります。
もちろん、裁判官による自由心証主義の下、被害者の証言も証拠にはなりえますが、おそらく補強可能な物的証拠を提示することは困難でしょうね。


【参照条文】
●刑 法
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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まず時効に関しては、起算点は事件の発覚時ですが、時効の起算点が、時効を迎える以前であると言う立証が必要なので、これが少々厄介でしょう。



また、いずれにせよ刑事は、加害者が事件当時14歳未満であれば、刑法41条(14歳に満たない者の行為は罰しない)に該当し、刑事罰は問えません。

不処罰事件であっても、被害の届出があれば、当局が全く対応しないと言うわけではないですが。
加害者が嫌疑を否認した場合、立証はかなり難しいと思われるので、警察が積極的には動きたがらない可能性が高いです。
警察は、被害届を取り下げて欲しいのがホンネと言うか。

一方で民事は、刑事罰に問えない(問われない)様なケースにおける、救済機能的な役割も果たしますので、損害賠償請求が認められる可能性はある(高い?)とは思いますが。
認められても、刑事で不処罰の民事事件では、高額賠償が得られる期待は薄い傾向です。

従い、警察も動きたがらないし、弁護士が受任したがらないとか。
弁護士はクライアントの不利益になる可能性もあるので、積極的には受任すべきではない事件かも知れません。

ただ、唯一、当事者による「和解」はあるかも知れません。
たとえば警察が動いて、加害者が嫌疑を認めたら、民事の損害賠償は認められる可能性が高まり。
被害者側が民事提訴すれば、加害者側も弁護士費用などが発生しますので、「弁護士費用くらいで和解できるなら・・」みたいな展開です。
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被害者が13歳未満であれば、無条件に不同意と見なされますから、加害者の年齢は無関係です。


時効については、今年の6月に改定されましたが、それ以前の物が適用されますので、犯罪内容に応じて以下のようになります。
不同意わいせつ致傷:15年
不同意性交:10年
不同意わいせつ:7年
刑法上の犯罪行為であれば、民事の不法行為になりますので、損害賠償請求は可能です。
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事件当時、加害者が14歳未満であることから、刑事事件としては罪に問えない可能性が高いですね。


民事に関しては慰謝料の支払い命令は可能性がありますが、力になってくれる弁護士は少ないと思います。
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証拠が必要になります。


現実的には数年後〜十数年後も経ってからでは、難しいと思います。
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