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拾った腕時計を質入れしたらどれくらいの罪?
「盗んでない?諸賀さんの腕時計は「拾った」
福岡市博多区の会社員諸賀礼子さん(32)が切断遺体で見つかった事件で、諸賀さんの腕時計を質入れした同市中央区の30代のアルバイトの男=別の窃盗容疑で逮捕=が「腕時計は拾った」と供述していることが、捜査関係者への取材で分かった。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2010/04/3 …

男の供述が正しいとして、
1.拾った腕時計を質入れしたらどれくらいの罪ですか?
2.罪状は「窃盗罪」でしょうか?
3.高級時計と安物時計とで罪の重さが違ってきますか?

A 回答 (9件)

1. 詳しい供述はわかりませんが、供述が正しい場合は、刑法第254条(遺失物等横領)「 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

」に該当するでしょう。高級時計そうなので、正式裁判で懲役1年か、略式起訴で10万円かのどちらかになります。
 正式裁判か略式かの違いは、事件性にかかわってきます。道端に時計が落ちているだけだったら、いわゆるネコババなので略式の10万円でしょう。他方、血の海の中においてある腕時計で、それを拾って自己所有にしようとしたことなら、仮に本件殺人事件に無関係としても、相当悪質なので正式裁判で争われるでしょう。

2.拾ったなら、窃盗罪にはならないとはおもいます。

3.値段で違ってきます。壊れかけた1000円時計を拾った場合、一般の人はごみだとおもうでしょうから、それを拾って使ったとしてもただちに「占有物離脱」までを問えるとは思えません。他方、質屋に持っていけるような数十万円もする高価なものでしたら、当然紛失者は警察に届け出ているでしょうし、拾った人も通常は「いらないから道端に捨てたんだ」とはおもわないでしょう。犯意が明らかなので、少なくとも略式にはなるでしょう。まったく個人的な感じですが、さじ加減にもよりますが、定価1万円ぐらいの古時計だと微妙ですかね。
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kumap2010さんへ



下の判例をどうぞ
窃盗犯人が盗んだものを質入れした事件で窃盗とは別に詐欺も成立するとした

あと質入れは売買じゃなくて,質権の設定だから
質屋が買取りすることもあるけど,
質問者さんの質問はあくまで「質入れ」した場合の話

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_2010031912 …
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kanda741852さんへ



法律知らないのに知ったかぶりするのはやめましょうね。

「腕時計を質屋に入れる」という行為のどこに人を欺く行為が含まれてるんですか?

客「これを買い取ってください」
質屋「わかりました。では○○円ですね。」

これのどこが詐欺?

質屋は必ずしも本人の物を買い取らなければいけないわけではない。
他人の物を同意を得て買い取りして貰うことだってあるし、窃盗品かどうかを鑑定する義務も無い。
質屋は一切何も騙されていないのだから詐欺が成立するわけがない。


「刑法の教科書を読めば」とか法律の条文だけ読んでるの丸出しで恥ずかしいですよ。

反論があるなら「自分のじゃない物を質入れして詐欺罪が成立した事件」を出してくださいね。
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kumap2010さんへ



>相手に不利益を与えてるわけじゃないから詐欺罪はつきませんよ。
>質屋は相応の金額で購入するだけだから何も被害は受けてない。
>善意の第三者なので返却に応じる必要も無い。

何でこういう明らかな嘘を言うのかな。

基本的な刑法の教科書を読めばすぐわかることなのに。
詐欺罪では財物の交付自体(本件では金銭の交付)が損害です。
対価をもらっているとかは原則として関係ない。

あと,質入れを「購入」と表現しているのもどうかと思う
質入れって売買じゃありませんよ
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詐欺罪も成立するでしょうね。



質屋が損をしないというのは明らかに間違いです。

質屋営業法
(盗品及び遺失物の回復)
第二十二条 質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。

とあり,質屋はただで所有者に返す必要があります。

仮に質屋じゃなく個人が買取り,即時取得が成立したとしても,警察に証拠品として押収されて何年もかえってこないという事態になりますから,所有権はあるから損害は無いというほど単純に考えていいわけではありません。
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相手に不利益を与えてるわけじゃないから詐欺罪はつきませんよ。



質屋は相応の金額で購入するだけだから何も被害は受けてない。
善意の第三者なので返却に応じる必要も無い。
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拾ったものを自分のものと言って質入れしているんだから


詐欺罪もつくでしょ
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1.一年以下の懲役又は十万円以下の罰金



2.遺失物等横領罪

3.高額な物ほど罪が重くなります。
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占有離脱物横領罪




普通なら、起訴猶予処分で終わり。

普通なら、安価高価で罪の重さが変わるものでもない
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