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刑法では、他人の印鑑そのものを使用した罪、および偽造して使用した場合の罪については、明確に犯罪として規定されていますが、他人苗字の印鑑を「購入」して、本人に成りすまして使用した場合は、刑法規定では、何条に該当するのでしょうか・

A 回答 (1件)

有印私文書偽造の罪(刑法159条)ですね。


分かりやすい説明がこちらにあります。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/s …
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