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賃貸に新しく引っ越したばっかなのですが、ポストに前の入居者の郵便物が入っていて、
確認せずにあけてしまいました。
封筒を破いてしまったので開けたことは隠ぺいできません。

こういう場合私は罪に問われますか?
この場合どういう対応をすればいいのでしょうか?
管理会社に連絡すればいいですか?

A 回答 (5件)

> 賃貸に新しく引っ越したばっかなのですが、ポストに前の入居者の郵便物が入っていて、確認せずにあけてしまいました。



そのご事情だったら、故意ではなく「ついウッカリ」と見なされるでしょう。罪には問われません。刑法の関係条文を引用しておきます。

〔引用開始〕
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

第百三十三条  正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
〔引用終り〕

おそらく、ご質問者の場合は刑法133条ではなく、既出の郵便法42条が適用されるでしょう。郵便法77条(郵便物を開く等の罪)は適用されません(これは郵便会社の社員に適用される)。

〔引用開始〕
第四十二条 (誤配達郵便物の処理)  郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
○2  前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
〔引用終り〕

「誤つて」という文言が適用されるわけですね。管理会社に連絡なさるより、郵便局へ持って行った方がよいと思います。特に叱られることもなく、むしろ局員さんのほうが謝って、「誤配して申し訳ありません」、「あとの処理は私どもで行います」と言ってくれるのではないでしょうか。
ところで、転居届は提出なさってますよね? 市役所(区役所)に提出する転居届と、郵便局に提出する転居届とは別物です。郵便局に所定の届出用紙があります。郵便局に提出すると、郵便局の「配達資料」から、以前の入居者が抹消され、新しい入居者が登録されます。

また、誤配郵便物を勝手に処分したり、拾得(しゅうとく)したりすると、刑法254条の遺失物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)になります。
よって、「そもそも誤配する方が悪い」などと言ってほったらかしにする行為は、良くないわけです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/05/01 21:05

>郵便法 第四十二条 (誤配達郵便物の処理)



は「こういう場合はこうしなくちゃダメ」と書いてるだけで
「開けちゃったら罪」なんて言ってません。
その通りにしとけば問題ないし、しなくても「罰則が書かれてない」なら罰もありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/05/01 21:05

 郵便法



第四十二条 (誤配達郵便物の処理)

 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社(郵便局)に通知しなければならない。

○2  前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。


 と成ってます
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/05/01 21:05

>こういう場合私は罪に問われますか?



別に問われません。
あなたがお住まいになってる住居用の郵便受けですから、中に入ってる郵便物はまずあなた宛のものです。
以前の住人の郵便物が入っていたならそれはどこかが間違ってるからです。
・以前の住人が転居届をだしていない
・転居届は出ていたが、切り換えが間に合わなかった
・転居届は受理され適切に転送などされるはずなのに配達人がミスした

いずれの場合も質問者さんに責任はありません。
ただ、質問者さんの郵便受けに質問者さんの名前の表示があれば防げただろうに
その表示がされてなかったなら、誤配達を誘引する原因になってなくもないので
質問者さんも少しは配慮した方がよかったかもです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/05/01 21:05

素直に事情を話して、郵便局に引き取ってもらいましょう。


配達側の責任ですから、ご質問者様の過失を問われる事は有りません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/05/01 21:05

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