プロが教えるわが家の防犯対策術!

過去に体を売ったことがあります。そして今それをもとに脅迫されています。

警察にいきたいですが、自分がつかまるのが怖くていけません。売春行為に時効はあるのでしょうか?

ちなみに売春の約束をした時のメールを保護してとってあるという以外の証拠はありません。それでも罰せられるでしょうか?

自業自得であることは重々承知しております。自業自得だからしかたないという回答はおやめください。質問に対する答えのみお願いします。

A 回答 (3件)

 脅迫は犯罪なので、続くようなら、警察に一報いれられてはどうでしょうか?確かに内容は言い難い事ですが…。


 「メールを保護」とあありますが、携帯ですか?何年前でしょうか?携帯は2年位で買い換える人が多いですよね。だし、あなたが、その時からアドを変えていたら、証拠不十分だと思います。脅迫する側は おれおれ詐欺と一緒で弱みに付け込むので、あなたが小さくなっていればいる程相手はラッキー。
 売春の証拠もないと言えばそれまでだと思うんです。お付き合いしてた人に プレゼントの代わりに現金を貰ったとか(私は経験があります)年が開いてるからお小遣いをくれた、、とかいう金銭の流れもあります。
 こちらから、脅迫の証拠を警察に持って行く(会話を録音するとかメールを見せる)方が真実身があるような気がします。あまりに続くとストーカー行為にもなると思います。
 とりあえず 売春行為は話さず「以前付き合ってた人につきまとわれて困ってます」と切り出してみてはどうでしょうか?実際そういう事から殺人、自殺と言う事も起こってますから、話は聞いて下さると思います。良い方向に解決してくれる事を祈ってます。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
時期でいうと3年半ほど前になります。
携帯を買い換えているというのは確かにありそうです。
アドレスはそれから一度も変えていません。

警察に行くとしたらとりあえず売春のことはふせていくつもりです。でもそれで警察が相手に事情を聞いたら、相手は腹いせに全部話すんじゃないかと思うんです。それが怖くて…。

でもみなさんのおっしゃるとおり、放っておいて実害がでたら困るので警察に行こうかと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/16 10:51

とりあえず時効は7年とのこと。


脅されて、お金なり体なりを要求されるのであれば、
警察にいった方がいいのではないでしょうか?
エスカレートしたら、つかまるどころじゃーないか
もしれませんよ。
あくまで脅しだけで、こちらが居直れば、証拠とし
てその当人も出廷しなければならないでしょうし。

証拠がそれで・・・ってのはなんともいえませんの
でほかのかたのをご参考にしてください。

参考URL:http://teddyfriends.s9.xrea.com/x/enko/law.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
7年だとまだですね…。
確かに相手も罪に問われるというのはあると思います。
そのことを話してやめるように言ってみたいと思います。

お礼日時:2005/09/16 10:47

 刑事訴訟法第250条〔公訴時効の期間〕



   時効は、左の期間を経過することによつて完成する。

   一 死刑にあたる罪については十五年

   二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年

   三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年

   四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年

   五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年

   六 拘留又は科料にあたる罪については一年

売春にも斡旋・勧誘・困惑等による売春などで刑期、が違います。
いきさつが全てわかればいいのですがもちろん不要です。
多分単純売春では刑期は三年未満かも。
ゆえに当てはまる時効は三年です。

尚時効は警察に逮捕されるのではなく裁判所に告訴された時点で時効は停止となります。

参考URL:http://www.tuat.ac.jp/~jaes/envres-j/laws/a95611 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
3年だと大丈夫です。
他の方の回答もあわせて参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/09/16 10:46

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