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例えば、暴力を振るわれている人などを目撃しても巻き添えになるのが怖くて見て見ぬ振りをしてしまうことが殆どだと思います。こういった場合、目撃者が被害者やその家族などに訴えられる事も起こりうるのでしょうか。国内、国外とも、そのようなケースをご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (10件)

>例えば、暴力を振るわれている人などを目撃しても巻き添えになるのが怖くて見て見ぬ振りをしてしまうことが殆どだと思います。

こういった場合、目撃者が被害者やその家族などに訴えられる事も起こりうるのでしょうか。

 結論から言えば、通行人が何らかの罪に問われることはないと思われます。

 刑法は犯罪者を「作為犯」と「不作為犯」に分けます。そして不作為犯をさらに「真正不作為犯」と「不真正不作為犯」に分類します。

 簡単に言えば、「真正不作為犯」とは刑法が「~しなければ罰する」と規定しているにも関わらず、それをしない人を指します。

 例えば母親は赤ちゃんを保護する義務がありますが、保護義務を何らせずに死なせてしまった場合、保護責任者遺棄致死(刑法219条)により罰せられます。

 もし「道端で襲われている人がいたら助けなければならない」という法律が刑法にあったら。質問者さんは処罰されます。しかし現在、この様な法律はありません。

 


 今回の質問者さんの意見の状況は「不真正不作為犯」にあたるのではないか(結局あたりませんが)ということです。

 これも簡単に言えば、「不真正不作為犯」とは刑法が「~するな」と規定しているところで、実際に「~せずに」犯罪者になってしまうことです。

 例えば、
 『質問者さんが誰もこないような山奥の道を歩いていたら、池で子供が溺れていた、そして良く見たらそれは自分の子供だった。自分は水泳の国体選手でありこの池は自分の身長で十分足がつく深さだった。しかし法律に「溺れている人を助けろ。それをせずに溺れる人を死なせたら罰する」と言うものはない。だから知らん振りしてその場を歩き去った。結果、自分の子供は死亡した。』

 この場合は質問者さんは殺人罪(刑法199条)に問われる可能性があります。殺人罪は「人を殺すな」と言っているのに実際に積極的に殺害の実行行為を「しなかった」質問者さんが殺人罪に問われる可能性があるのです。

 ポイントは
 (1)・親である。
 (2)・水泳の選手であり、また池も浅かった。
 (3)・自分以外、誰も来ない山奥だった。
 (息子の死についての故意の要件も絡みますが、複雑になるので省略します。)

 ということです。

 つまり「不真正不作為犯」が処罰されるためには

 (1)・作為(救助)義務がある者である。(親や教師等の監督義務がある者、他にもetc)
 (2)・作為が容易である。
 (3)・被害者の運命について排他的支配を得ている。

ということが必要です。

 ここでこれらの要件を質問に当てはめてみると、

 見ず知らずの他人が道端で暴行を受けていた。しかし質問者さんは被害者の親でもなければ被害者は自分の教え子でもない。ここでまず上の要件の(1)に当てはまらないので、罰せられません。

 では次に、殴られているのが自分の息子だった、しかし相手はプロレスラーで、自分は体力的に非力な人間であった場合、この場合は(1)の要件を満たしまが、(2)の要件を満たしません。

 そして最後に、殴られているのが息子であり、自分もプロレスラーで相手とは互角の力を持っていた場合、そこが通常の街中であった場合には、(3)の要件を満たしません。なぜなら自分以外の人が救助したり、警察に通報する可能性があり、質問者さんが被害者のこれからの運命を「排他的に握っている」とは言えないからです。

 今回の質問は(1)の要件ですでに当てはまらないので、この場合に相手が「お前が助けてくれなかったから怪我をした!」と主張しても、刑法上は質問者さんが実際に、傷害罪(刑法204条)を含め何らかの罪に問われることはないと思われます。

 以上非常に簡単に書いたため不備があるかもしれません。その場合は質問者さんのためにも、有識のある方の訂正をお願いいたします。
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この回答へのお礼

いえいえ、簡単どころかとても分かりやすく説明して
下さってありがとうございます。法律のことはまったく
分からないので、新たな知識で頭が飽和状態・・^^

お礼日時:2004/11/05 11:34

「訴える」 と言う言葉をどういう意味で用いられているかがよくわかりませんが、刑事では、被害者であれば 「告訴」 そうでなく一般に犯罪とされるものを見聞きした者は 「告発」 はできますが、日本では私人起訴は認められていないので、検察が起訴するかどうかを決めることになります。

「訴える」 を訴訟提起、と言う意味であれば、刑事に関してはありえません。「告訴」・「告発」 は、可能でしょう。

ただ、該当する罪状があるか、となると、日本の法体系では、どうでしょう。多分ないと思いますが、流石にすべての法令を熟知している訳ではないので、この点は自信がありません。

民事であれば、如何なる内容 (どう見ても無茶な内容でも) であっても提訴は可能です。この意味では、いくらでも可能です。例えば、傷害致死、あるいは殺人に対し、その傍観者に対して、遺族が損害賠償請求訴訟を起こすことは任意です。この意味では、「訴えられることは起こり」 得ます。ただし請求が認められるかどうかは、なんとも言えません。

知っている範囲で、「ある行動を取らなければならない」 と規定している法令は、消防法で、
第二十五条  火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
○2  前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。

とある位です。しかし罰則規定はないようです。

海外事例は、法律すら読めない状態の憶測になりますので、言及は控えます。
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この回答へのお礼

要領を得ない質問の仕方をしてしまってすみません。
傍観者が有罪になったケースを知りたいと思い、
重ねて法律などもいろいろ調べていました。
なかなか難しいですね。詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/05 11:27

国外の例を思い出しました。

たしか北朝鮮だったと思いますが、家族などに反政府的な犯罪を犯したものがいたら報告しないと家族(もしかしたら職場もだったかな。)も罪に問われるそうです。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。そういえばスターリン
体制時のロシアも北朝鮮のように厳しかったと聞いたことがあります。

お礼日時:2004/11/04 23:15

日本の場合、告発義務が生じるものは大変限定されています。

たとえば職務中の公務員は、犯罪を告発する義務を負っています。刑事訴訟法

私人の場合であるとすれば、爆発物取締法でしょう。時限爆弾を見かけて告発しないと罪に問われる規定があります。

不作為に対する責任は民事の話しでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。公務員の方々もいろいろ大変そうですね。

お礼日時:2004/11/04 23:19

参考程度に


米国では、negligent:不注意、怠慢、何もしない:罪というのはあります。でもそれは当人に何らかの直接的な責任がある場合に限られていると思います。通行上での見過ごしなどで罪はとわれませんね。でも心の罪は長くのこりますよ。そちらの方が苦しいと思うので、見過ごしは勧められませんね。
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この回答へのお礼

negligentという罪は初めて聞きました。見て見ぬふりはするべきではないと思いますが、リスクを伴いますから難しい問題ですよね。ご回答大変ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/04 23:24

自分の子供が溺れかかっていた、リンチされていたのに放置した場合などは罪に問われる可能性があります。



・・こんな場合を「不作為(・・しないことが犯罪になる)による犯罪」というんじゃなかったかな?

昔、大学の講義で習ったような!?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私も大学で少しだけ習ったのですがよく覚えていません。まったくの赤の他人の場合は不作為は適用されないのでしょうか。

お礼日時:2004/11/04 23:30

刑法の解釈の問題ですね。


赤の他人が「犯罪を見逃した」だけだと、なんらかの正当な理由(「急いでいた」「自分が怪我したくなかった」とかでも理由になりえる)があれば、日本の刑法では通常は罪に問われません。

自分の子供が溺れかかっていた、リンチされていたのに放置した場合などは罪に問われる可能性があります。最近は若い親が子供に十分な食事を与えずに衰弱死させたケースとかよく報道されていますね。

これ、専門用語があったと思うのですが、なんていうのか忘れてしまいました・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私は赤の他人も場合によっては罪を問われるべきではないかなあと思います。

お礼日時:2004/11/04 23:35

一般的には裁判所の扱う事項ではないでしょう。


刑事でも民事でも。

ただ、目撃者が、職務中の警察官とか、施設の管理者等の場合は、なんらかの罪 or 賠償請求 を受ける可能性はあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうですね、目撃者の立場によって状況も変わるんでしょうね。

お礼日時:2004/11/05 11:11

国外はわからないので日本国内の法律で回答します。



見ているだけであればそれによって処罰されることはほとんどありません。
ただし、野次を飛ばして加勢したりすると共犯者や教唆者として処罰される恐れがあります。

法律関係の本を読んでいるとよく、「池におぼれている子供がいてその横を国体にも出場した水泳選手が通りかかったり気が付いたのですが無視してそのまま立ち去った。」というような事例がありその人が有罪になるかの判断がありますが、結果は無罪となります。

もし暴行を受けている人などその人を保護する義務がある人であれば、保護責任者という意味で処罰されることはありますが、第三者であり見ているだけであれば処罰の対象にはならないはずです。

でも、まわりで見ていてとばっちりを受ける場合もありえますからあまり関わらないほうがいいというのはありますよ。あとは、その後に事情聴取などで時間を拘束されることもありますしね。
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この回答へのお礼

昔観たジョディー・フォスターの映画「告発の行方」を
思い出しました。あの映画でも彼女がレイプされている時に周りではやし立てた男性達が有罪になりましたね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/05 11:17

 訴えるのは個人の権利ですから、可能性でいえばもちろんイエスです。


 しかしながら、裁判官が有罪判決を下すかどうかは話が別です。
 日本の場合は「事件そのものに関わる人物が、悪意があってわざと見過ごした」という状況でないかぎり、傍観したからといって有罪になってしまうことはありえません。
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この回答へのお礼

そうですね。訴える事は誰でもできるんですよね。
私はその先に興味があったのですが、質問が曖昧でした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/05 11:21

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