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大学教師と生徒(成人)が性行為を行った場合、何らかの罪に問われるのでしょうか?
問われる場合は罪状となるべく詳しく説明をお願いします。

A 回答 (5件)

実例です。

都心部の有名私立大学教授が女子大生と研究室ソファ上で行為し、次回会う約束までして互いに恋愛感情を持つ者同士として別れました。彼女は、処女でした。帰宅後、初の体験後の事でしたので、つい長風呂になってしまい、それを母親が不審に思って問質しまして、教授との関係を告白。母親は動転し、すぐに医者に連れて行って、直近の行為による処女膜裂傷(何時と何時の方向に裂傷あり)の診断書を貰い、そして、血痕(行為直後に生理も始まったので大量)の付着した下着とを持って、警察に被害届を提出しました。教授に直接お会いしたことがありますが、教授には信じられないことに、下着以外に、破れた着衣も同時に提出されました。原色のパンツは、ファスナー部分が欠損していました。

教授は失職し、長いこと刑務所に強姦罪で収監されました。

この事件は、かなり大々的に週刊誌に取り上げられましたので、それ以来、多くの大学教授は、女子大生に対して、異常なほど神経を使っています。たとえ合意のうえでも、それが裏切られる可能性があるからですね。女子大生本人の意思とは関係なく、周囲の取り扱いによって、強姦罪が適用されることを知ったからですね。
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罪にはなりませんが、学校内の倫理規定などで教師側が罰せられることはよくあります。


生徒には何もありません。
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前の回答者さんは一般論です、どういう状況かしりませんが



お互い同意でやるなら問題ありません

その状況なら大学及び、学生さんの親に知れればあなたのクビがとぶ可能性はあります

そして学生の同意なく行えば 強姦罪 もしくは 強制わいせつ罪

「強姦罪」
暴行・強迫を用いて女子を姦淫(不正な性交)する罪。2年以上の有期懲役(刑法177条)


「強制わいせつ罪」
暴行・強迫を用いて、姦淫以外の性的な行為を行なわせ、または受任させる罪(刑法176条)。
刑は6ヶ月以上7年以下の懲役
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生徒が成人であった場合は強制ではない限り、罪に問われることはありません。

しかし、倫理的には非難される行為である可能性が高いのは事実です。
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何の罪にもならない。
それが罪なら学生結婚なんてありえません。
 
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