去年の5月20日に自宅に置いていたバック(中には財布、定期券、現金、クレジットカードなどが入っていました)を自宅に進入され、持っていかれました。玄関から入って大人の足で5~6歩ぐらいは歩かないと取れない距離においていたのですが、玄関の扉が少しあいていてちょうど見える位置だったようで、その隣の部屋には私自身がいたのですが一瞬の出来事でまったく気づきませんでした。
警察の方に、被害届を出したのですが、玄関を開けていた方が悪いという感じで、たかが空き巣、血が出たわけではないし~という扱いでした。
私がバックを置いてから10分ぐらいの時間内での犯行なので、犯人を見ているかもしれない、または犯人では?という人がいました。ちょうどその時に、私の自宅の並びにポスティングしていた人がいたのです。あまりにも時間が一致するので、その人が犯人というわけではなく、誰か見なかったか?を聞いて欲しいと警察に言いましたが、プライバシーがどうとか、こうとかといって相手にしてもらえませんでした。
その後、結構、警察には言ったんですけど…、たいしたことはしてもらえませんでした。その後、警察からは何の連絡もありません。
最近、知人がネットを利用して中傷されるという事があり、刑事事件?にして犯人探しをしていると聞いて、私の事件ももう少しどうとかならなかったのかな~と思って、法律?というかこういうことに詳しい方、似たような経験のある方に教えていただけたらと思って質問させていただきました。この事件に関してはもう無理でも、今後に役立てたいと思っております。よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
質問内容は、警察に対する恨みや抗議に聞こえますが、なぜ時効のことを尋ねられるのでしょうか?
>もう少しどうにかならなかったのかな~
で、具体的な質問内容は何でしょうか?
この回答への補足
恐れ入ります。確かに質問と内容が矛盾していると思います。申し訳ありません。
事件があってから1年以上過ぎているので、いまさら、あの時の事件はどうなりましたか?と警察にいっても遅いのかもしれないと思ったので、まず時効のことが知りたかったのです。仮に時効が過ぎていなくて、被害届を出す以外に犯人を探してもらう方法などがあれば、がんばってみようかと思ったので、ご存知の方や、似たような経験をされた方がいらっしゃったらと思って質問させていただきました。
あの時の警察の対応にも、抗議したいという気持ちはありますが、法律とかまったくわからないし、時間は過ぎてしまっているし、犯人にも警察にも泣き寝入りするしかないのかとあきらめかけていたのですが、まったく違う犯罪に対してですが、がんばって警察に訴えている知人を見て私も何か出来ないかと思うようになりました。
時間が過ぎてしまっていることが、気になっています。そんなこと気にせずに警察に直接聞けばいいということなのだと思います。ですが、事件の直後もそれなりにがんばって警察にも言いましたが、その時も“何にも知らないのに何言ってるの?”というような侮辱されたようなことも言われています。そう言われても、法律とか何にも知らないし言い返せなかったです。
さらに質問の内容が矛盾してしまう補足になってしまったかもしれませんが、ご理解いただけないでしょうか?申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
ご参考までに、
刑事訴訟法250条では、平成16年の改正で、時効期間が見直され、
1 死刑に当たる罪については25年
2 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7 拘留又は科料に当たる罪については1年です。
No.2
- 回答日時:
空き巣というのは、「窃盗侵入」と言い、入居者不在を狙って家に侵入し、金品を目的とする犯罪のことです。
窃盗による時効は、7年です。
少し前に、某アイドルが昔、お店に侵入して物を盗んだという告白をしましたよね。あれも7年でした。
空き巣が単なる「窃盗」になるかわかりませんが、ご参考まで・・・。
No.1
- 回答日時:
検索すればすぐに出てきますが時効は7年です。
おそらく別件で捕まって自白しない限りは捕まらないでしょうね。
今の日本の警察はそんなもんです。
どうしても対応に納得できないなら、監査室に訴えるしかないでしょう。
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