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準確定申告の事でお伺いします。
サラリーマンの夫が亡くなり準確定申告の事を知りました。
亡くなる前に退職しており、退職金も貰っています。
ただ何かに「サラリーマンは準確をしなくていい」と書いてあったのですが、どうしたらいいんでしょうか?

疑問1.医療費控除がある場合はしないと還付されない?
疑問2.亡くなる前に障害者の認定を受けましたが、障害者控除の対象になりますか?
疑問3.退職後亡くなるまで、傷病手当金を受給していましたがそれは所得となりますか?

以上の点から、還付金が発生すればもちろん準確をすべきだと思っていますが、詳しい方、教えて下さいお願いします。

A 回答 (3件)

◆法的義務について


質問者が準確定申告しなければならないのは、もし、ご主人が死去しなければご主人が確定申告しなければならなかったケースです。ですから、ご主人に確定申告義務がなかったケースなら、質問者にも準確定申告義務がない訳です。

次に、サラリーマンが確定申告しなくても良いケースを書きます。
(1)一箇所から給与をもらい、その額が2000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合。
(2)二箇所以上から給与をもらい、その総額が2000万円以下で、従たる給与の収入金額と、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計が20万円以下の場合。
(3)二箇所以上から給与をもらい、その総額が『百五十万円』と『特定の所得控除の額(全ての所得控除から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)』との合計額よりも少なく、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合。

以上のどれにも当てはまらない場合は、ご主人は確定申告しなければならなかった、つまり質問者は準確定申告しなければなりません。

◆法的権利について
還付金が発生すするな準確をお勧めします。

>疑問1.医療費控除がある場合はしないと還付されない?

準確すれば医療費控除が受けられ還付されます。

>疑問2.亡くなる前に障害者の認定を受けましたが、障害者控除の対象になりますか?

会社の年末調整で障害者控除を受けなかったのであれば、準確すれば障害者控除を受けられます。

>疑問3.退職後亡くなるまで、傷病手当金を受給していましたがそれは所得となりますか?

傷病手当金は非課税所得ですから申告しなくていいです。

この回答への補足

お礼が遅くなり失礼しました。
ありがとうございました、良く解るアドバイスで助かりました。
もうひとつお伺いしてよろしいでしょうか?
源泉徴収票を確認したところ、退職所得分の源泉はあるのですが、給与所得分の源泉が見当たりません。
会社から送付済みなのかも定かではないのですが、退職した時点で源泉は送付されるのでしょうか?
送付済みであれば会社に言えば再発行してもらえるんでしょうか?
お判りになれば教えて下さい。お願いします。

補足日時:2008/02/12 08:35
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#2です。



>給与の源泉徴収票・・

所得税法では、退職後一ヶ月以内に給与の源泉徴収を交付しなければならないと定めているので、既に交付されていると思います。しかし、もし見当たらないならば、会社にお願いすれば再発行して下さるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ということは、たぶん私が無くしたんだと思いますので、会社に連絡してみます。
前回答といい助かりました。

お礼日時:2008/02/12 16:44

死亡時に会社で年末調整されている場合には、準確定は義務ではありません。


もちろん、他に所得が無いことが前提ですが。

疑問1、 した方がよいが、義務ではない。
       還付金が期待できる。
疑問2  障害者の適用あり(死亡時現況による)
疑問3  課税対象とならない
      身体の障害に起因して受けるものに該当する
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。
源泉徴収票を確認し良く調べて還付金がありそうなら準確定申告をします。

お礼日時:2008/02/08 15:19

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