
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
◇結論
結論から書きますと,所得税は申告納税ですから,自らが税額を計算して申告し,その額を納税する制度になっています。
ですから,質問者さんは恐らく確定申告の義務があると思われますが,自主申告という正確から,税務署から指摘されるかどうかは「運」としか言えないです。勿論,しなくてもいいとお勧めしているわけではありません。
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今回に関係することを箇条書きにしてみます。
■源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
■年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方
のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)
○しなければならない方
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
○出来る方
上記以外の方で、
(4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方
■各種控除の時期
・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、
「医療費控除」
「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ)
など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。
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以下説明です。
・質問者さんは上記の,
■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)」
(2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
に当たると思われます。
・年金は「雑所得」になります。恐らく年20万円は超えておられると思いますので,(2)というわけです。
・具体的には,「給与所得」と「雑所得」は合算して所得税を計算することとされています。
ですから,質問者さんは「給与所得」は勤務先で「年末調整」を受けられ,その後「雑所得」について「確定申告」が必要になります。
・もし,「雑所得(年金)」について,所得税が源泉徴収(天引き)されておられましたら,恐らく,確定申告で合算して税額を求めれば,収めすぎになっていることが多いですから,所得税の還付が受けられるものと思います(保障は出来ませんが…)。
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・なお,給与や年金などを支払った者(会社や社会保険庁など)は,その支払額を支払いを受けた方の市区町村に支払額などを報告します。
給与は「給与支払報告書」,年金は「公的年金等支払報告書」といいますが,市区町村はこれに基づき翌年の住民税を計算します。
・つまり,確定申告されなければ,年金について,税務署での申告はしていないのに,市区町村には報告が行くという,変な状態になります。
No.3
- 回答日時:
勤務先での年末調整だけで確定申告の必要がない人が多いと思うのですが、何のために確定申告をするのでしょうか。
公的年金からの源泉徴収税額に過不足があるとか、2カ所以上からの給与所得があるとか、医療費控除ですか、それとも初年度の住宅取得特別控除ですか。
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