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民法192条?の善意取得って何ですか?教えて下さい。

A 回答 (4件)

例をあげると「売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる」というものです。


登記制度のある不動産と違って、動産の場合、占有してることに(占有者が所有者であることの)公信力が認められるため、こういう扱いが原則となります。

念の為、法律用語の「善意」とは、ちまたでの用語と違い、「不知」。
この場合、相手が正当な所有者でないことを知らないということ

とりあえず、文意から質問意図を類推して回答しました。こういう質問ですよね?
その点で「自信なし」
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この回答へのお礼

参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/04 03:11

ものを売買する場合に、実際は盗んだ品物で相手に所有権が無くても、それを知らずに相手の所有物だと信じて 買った場合は、その物の所有権を得ることが出来るという規定です。



下記のページと、参考urlをご覧ください。
http://www.kurasuke.com/jitensya.html

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/m …
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この回答へのお礼

URL、わかりやすかったです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/04 03:16

取引の安全のための制度です。

下のHPでわかりやすく説明されています。

参考URL:http://www.nihonbungeisha.co.jp/minami/m-honb1a. …
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この回答へのお礼

URL、参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/04 03:14

善意というのは、そのことを知らないことを意味します。


たとえば、そこの土地を父が買ったものだと思いこんでいて、他人の土地であると知らないことです。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/04 03:13

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