No.1ベストアンサー
- 回答日時:
例をあげると「売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる」というものです。
登記制度のある不動産と違って、動産の場合、占有してることに(占有者が所有者であることの)公信力が認められるため、こういう扱いが原則となります。
念の為、法律用語の「善意」とは、ちまたでの用語と違い、「不知」。
この場合、相手が正当な所有者でないことを知らないということ
とりあえず、文意から質問意図を類推して回答しました。こういう質問ですよね?
その点で「自信なし」
No.4
- 回答日時:
ものを売買する場合に、実際は盗んだ品物で相手に所有権が無くても、それを知らずに相手の所有物だと信じて 買った場合は、その物の所有権を得ることが出来るという規定です。
下記のページと、参考urlをご覧ください。
http://www.kurasuke.com/jitensya.html
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/m …
No.3
- 回答日時:
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