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相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効を対抗することができない第三者。

この文章の意味が分かりません。

わかりやすく言うと、どういう意味ですか?

民法の過去問に出てきました。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

甲が乙にモノを売る、という虚偽表示をした。



その意思表示を信用した丙が、乙と契約して
そのモノを入手した。

甲、乙は、丙に対して、無効を主張出来ず
丙はそのモノを有効に取得できる。

丙は、相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効を
対抗することができない第三者になります。
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逆に考えると、無効を対抗できる第三者ってどんな人?というのを考えるといいです。

それはつまり「善意」であるということです。

なので、この場合は「虚偽表示に対して悪意である第三者」ということでしょう。
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成人式の着物代金を持ち逃げする計画を予め知っていた、はれのひの社長の仲間。

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