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2月15日に退職し、本日会社より給与所得の源泉徴収票が送られてきました。
「社会保険料等の金額」の欄をを見ると、2月25日支給の給与では「健康保険料」と「厚生年金」が引かれていないようです。
「雇用保険」は引かれています。
給与明細自体はまだ送られてきていないので、詳細は不明ですが、自分で1月の給与明細を見て計算してみると間違いないと思います。
これは会社側の間違いでしょうか?
新しい会社に源泉徴収票を提出する期限が迫っているので、教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

「入社月の給与明細を確認したところ、社会保険料が引かれていた」とのことですので、珍しい例ではありますが、当月控除されている会社ですね。


その場合は、1の方の回答の通り、「月末-1日」までに退職されれば(月の途中で退職されれば)、今月分(2月分)の社会保険料の支払は不要です。そのため、控除もされません。
※月末退社の場合は今月分の社会保険料の負担が必要な為、控除されていたはずです。

世間一般的には翌月控除の会社が多く、その場合、入社月は社会保険料の負担がありませんので間違いないと思います。
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#2です



疑問が...

「源泉徴収票」で控除が確認できましたか?

普通は給与支給明細でないと判らないかと...??

累計金額だけでは確認できないでしょう

この回答への補足

源泉徴収票の「社会保険等の金額」から、1月分の金額(雇用保険料、社会保険料、厚生年金」を引くと、雇用保険の金額しか差額が出ませんでしたので、2月25日支給の給与では「健康保険料」と「厚生年金」が引かれていないと判断しました。(雇用保険の金額は基本給と残業代が分かっているので自分で計算しました)
間違っていますでしょうか?
正直全く給与計算については知識がないので、ネットで調べているという感じです。
アドバイス頂ければと思います。宜しくお願い致します。

補足日時:2008/02/19 23:59
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通常は



1/25支給の給与で12月分の徴収
2/25支給の給与で1月分の徴収

貴方の会社が変則で1/25支給の給与で1月分を徴収していれば間違っては居ないでしょうがすこし疑問ですね

http://ooyasr.blogdehp.ne.jp/article/13205018.html

「当月控除」の会社は少ないでしょう
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この回答へのお礼

参考URLありがとうございます。
自分で社会保険庁にも確認してみましたが、やはり当月控除か翌月控除かを確かめて下さいとのことでした。
ただ、入社月の給与明細を確認したところ、社会保険料が引かれていたので、おそらく当月控除なのではないかと思います。
本日会社に連絡したのですが担当者がつかまらず確認できませんでした。
明日にでも確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/19 23:54

間違いではありません。

30日までの退職は、当月の社会保険料の負担はありません。
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