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住居の増築を考えています。現在面積が270m2あります。まず増築する広さが50m2ですので申請することになります。申請するのは増築部分(50m2)のみですので二級建築士の方に申請依頼できますよね?それとも既存面積270m2と増築50m2の総合計320m2で見るのでしょうか?そうすると二級建築士の方では申請できないですか?300m2以上だと一級建築士でないと申請できないときき・・・。

A 回答 (2件)

補足につき回答します。


既存建物が鉄筋コンクリート造で3階建ですから、延床面積300m2以上の場合一級建築士でなければ設計および監理が出来ません。
また、軒高9m高さ13mを超える場合は、構造に関係なく一級建築士でなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。いろいろ検討するにあたりとても勉強になりました。

お礼日時:2008/02/25 21:57

北国の設計屋さんです。


申請物の検討の際は、延床面積で判定します。
質問文の延床面積320m2で用途専用住宅で二級建築士の設計・監理の範囲内です。
ちなみに二級建築士の木造設計の場合は、特殊建築物は、500m2が上限で、普通の住宅で有れば1,000m2が上限です。
300m2までは、木造建築士の上限です。
ご参考まで

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。説明不足で申し訳有りません。住居3階建てで、鉄筋コンクリート造です。1階部分を50m2程増築しようと・・・。
既存住居は鉄筋コンクリートで、増設部分は木造と。この場合でも2級建築士に依頼できますでしょうか?宜しくお願いします。

補足日時:2008/02/19 23:39
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