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個人事業者の場合の固定資産の残存価額は1円まで償却できるとの回答
をこの欄で拝見しました。
国税庁のホームページを見ましたが、法人については確かにその通りなのですが、個人事業者については1円残存価額について、確認できませんでした。
法人も個人も同じと考えていいのでしょうか。

A 回答 (1件)

>法人も個人も同じと考えていいのでしょうか。


同じと考えてよいと思います。
法人であろうが個人であろうが事業者です。
差をつけると本元の憲法違反となるのではないですか。
政府が自ら憲法違反を犯すとは思いません。
税務署から送られてきた青色申告の説明書には、残存価格5%の減価償却の方法、新規に減価償却する方法、従来の方法での残存価格が5%以上の償却方法の書いた説明書が入っていました。
個人でも出来る物だから税務署で同封してきたものとして解釈しています。
出来ない物なら個人業者に対して同封して送る事は、必要ないと判断します。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 00:02

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