会社員です。妻も会社員(正社員)で、6月から産休→育休中で、年末調整もしています。
私は年末調整の際に、子供の扶養控除、未納分で支払った国民年金の額を提出しました。源泉徴収税額も出ています。しかし、年末調整後にさらに未納分の国民年金と国民健康保険を支払い、また医療費還付も確定申告で提出しようと思っています。
国税庁のホームページから自動計算の書類を作っていましたが、「納税」になってしまい、還付はされないようなのですが……
入力したことは、年末調整をした国民年金分は入れずに国民年金の支払額、国民健康保険の額、扶養者、医療費(出産補てん分を引いても10万超えていたので)。
多く支払った分、控除額が増え還付されると思っていたのですが、なぜ納税額が出てしまうのでしょうか? やり方が悪いのか、何がいけないのか税金の仕組みが全く分からないド素人なので、教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>年末調整で戻ってきた額が多すぎたということですか? まさかそんなことはないですよね?
そうかどうか、次の要領で確かめられます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
順次、クリック、入力してください。
・確定申告書等作成コーナー
・e-Taxを利用しない場合又は…
・所得税の確定申告書
・給与還付申告書
・印刷して提出/送られていないにチェック・生年月日入力
そうすると源泉徴収票画面がでますので色つき窓に数字を入力
・還付金確認
源泉徴収票が正しければ、納付する税額は0円と表示されます。
でなければ入力された源泉徴収金額に誤りがあると思われます。
となりますので、確かめてみてください。
やってみました。
納税額0円でした。ということは源泉徴収票はあってますね。
私の何かやり方がおかしいのでしょう…
もう少し調べてみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
年金保険料の控除証明書を専用ダイヤルで取り寄せた時に、年末調整で出した分は引いて、新たに納付した額だけ提出してくださいと言われましたが、
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
これは、おそらく、控除証明書が「年末調整で処理済の分と、未処理分と、分けて発行できないので、これに書いてある全額を追加申告するのではなく、新たに納付した額だけ申告してください」、または「年末調整で処理分と、新たに納付した分と、両方を発行しますが、新たに納付した分だけを追加申告してください」という意味かと思います。
そして、申告書に添付するのは、新たに申告した分だけで、年末調整で出した分は一緒に提出するな、という意味です。
つまり、年末調整で出した分を引くのは、申告書の作成時ではなく、あくまでも「提出する証明書」の話です。
申告そのものは、合算して計算しなければ、場合によっては納税になってしまう事も、充分にあり得ます。
この回答への補足
おっしゃっている意味わかります。
>これは、おそらく、控除証明書が「年末調整で処理済の分と、未処理分と、分けて発行できないので、これに書いてある全額を追加申告するのではなく、新たに納付した額だけ申告してください」、または「年末調整で処理分と、新たに納付した分と、両方を発行しますが、新たに納付した分だけを追加申告してください」という意味かと思います。
そして、申告書に添付するのは、新たに申告した分だけで、年末調整で出した分は一緒に提出するな、という意味です。
その通りだと思います。
ただ、「額を差し引いて下さい」と確かに言われました。その年末調整で提出した額の確認まで復唱するように言われたくらいです。
合算して提出してしまっていいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
社会保険料控除の入力の時、
プルダウンメニュー「源泉徴収票のとおり」と選択して、
源泉徴収票の社会保険料等の金額(年末調整時に提出した国年等の金額を含む)をいれてますか?
この回答への補足
No.1の補足にも記入しましたが、「源泉徴収票のとおり」として、合算してやってみましたが、「納税」となり額も増えました。
年金保険料の控除証明書を専用ダイヤルで取り寄せた時に、年末調整で出した分は引いて、新たに納付した額だけ提出してくださいと言われましたが、それはどうなんでしょう??
年末調整で戻ってきた額が多すぎたということですか? まさかそんなことはないですよね?
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