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昨年8月に結婚退職し、9~1月まで夫が支払い義務者となり国民健康保険料を支払いました。夫の会社の年末調整時には控除証明書が届かなかったので、まだ保険料の控除を行っていません。今回の確定申告で申告できるのでしょうか?もし、出来ない場合は、どうすればよいのでしょうか?教えていただけますか?ちなみに国民年金保険料は私の名前で確定申告する予定です。

A 回答 (2件)

国民健康保険料の支払が旦那さんであって、年末調整に含めていないのであれば、旦那さんが確定申告することで年末調整で確定している税額の範囲内で還付申告をすることが可能です。



申告書の用紙は市区町村においている場合もありますし、国税庁のHPで計算し、申告書を印刷することも可能です。

還付申告は先着順で処理をしますので、早めに申告することで早い還付を受けることが可能になります。

最後に国民健康保険料による社会保険料控除は国民年金保険料と違い、控除証明書は必要ありません。実際に19年中に支払った保険料(年度は関係なし)を集計すれば良いだけです。役所から通知のあった書類は参考資料です。年末ぎりぎりに収めたような保険料があると反映されていない可能性があります。ご確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
証明書が無くてもいいのですね。
最後の2回分は1月に支払いしたので、この分は来年の年末調整で申告すればよいのですね。
解決して安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 23:21

>年末調整済みの夫が確定申告できますか?



できます。

国民健康保険料は控除証明書や領収書などが不要(年末調整も確定申告も)ですので、年末調整で控除すべきでした。もちろん確定申告で控除することもできますよ。
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この回答へのお礼

年末調整で控除すべきだったんですね。
何かで、年末調整を受けたら、確定申告は出来ないと見たので、不安だったのですが、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/26 23:22

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