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 私は昨年、念願のマイホームを新築しました。建築会社の担当営業の方はワンマンな方で度々迷惑も被りましたが、色々と頑張っていただいて今は快適に過ごしています。
 ただ、この度の確定申告の際に住宅ローン控除に必要な書類をたまたま担当営業の方以外の方に準備していただいたのですが「追加・変更後の合意書」の複写に身に覚えのない私の署名(筆跡も明らかに違います)と私の家にない印影の印鑑が押されていました。思い起こせば実際に前述の書類が必要な時期には色々理由をつけて書類を持ってこられず、ほとんどの書類処理が終わった後に「今後おおやけには必要ない書類ですから」と証紙と建築会社側の署名・捺印だけが入った同書類を担当営業の方からもらいました。「そちらも私の署名・捺印がない書類を持つことになりますが問題ないのですか?」とお聞きしたところ「そうです。問題はありません。」との回答でした。今回初めてウソの署名・捺印がされている書類が存在する事を知った次第です。
 自分なりに調べたところでは契約書は「契約内容を証明するのもの」という定義で実際に家は建っていますし金銭の支払い処理は終わっています。しかも最初に交わした「工事請負契約書」にはきちんと双方の署名・捺印がされていますから大した問題ではないかとも思いました。ただ、私が今心配しているのは住宅ローンや登記の際に偽造された契約書の複写が合わせて提出されていた場合、最悪融資の停止や登記が取り消される様な事態にならないかどうかです。今回の確定申告の添付書類も同じく提出してよいのかわかりません。また、この様な状況ですから担当営業の方にいい加減な回答をされたくないと思い建築会社には正直聞けない状態で困っています。
 お詳しい方がおられましたら私の今の状況に今後問題が出る可能性があるのかどうか、また、問題がある様でしたらその解決策も合わせてお教えいただけないでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>住宅ローンや確定申告など正式に手続きをしたい書類に


>偽造された書類を添付して契約・届け出をされたり、してしまった場
>合はその契約・届け出が無効になるということでしょうか?

すくなくとも住宅ローンなどの純粋な私法的な契約では問題ないでしょう。書面上での合意は、このような契約の成立要件ではなく、単純にあなたと相手方が意思表示をして、その意思表示が合致すれば、契約は成立します。つまり、基本的に書面の偽造等は無関係です。書面が作成されるのは、契約を成立させるためではなく、後日のトラブルを防止するためですから。よって、後日取り消される心配はありません。

ちなみに書面の偽造とは、法律上正確には書面に観念を表示させた人格と、作成名義人が異なることを言います。
そもそも、あなたの意志に沿って住宅ローンの契約書や確定申告がされたのでしたら、たとえ、建築業者が署名、捺印しても、作成者はあなたになります。そして、名義人は署名が表示されているあなたです。したがって、作成者と名義人の人格の同一性に齟齬が生じておらず、そもそも偽造になるかどうかさえ怪しいです。よって、書類の内容があなたの意志に沿ったものである限り、殆ど法律上の問題はありません。
偽造であるがゆえに相手が取り消を主張したら(この主張自体上述のとおり不適法だと思いますが)、書類の作成権限を建築業者に委任した、と抗弁すれば足ります。


確定申告については、ちょっと良く分かりませんが、署名、印鑑以外に申告内容の誤りがなければ問題にはならないでしょう。
少なくとも申告内容はあなたの意志に基づいて作成されたもので、偽造したといえるかどうかは、上述した住宅ローン関係と同じです。
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この回答へのお礼

 さっそくのご回答ありがとうございました。

 非常によくわかりました。確かに私の意志に沿わない契約ではありません
でした。「後日の取り消し。」がないとわかり本当に安心しました。
「家族を守る念願の家」であり「おそらくは一生に一度の大きな契約」
ということで記憶にない署名・捺印が存在することに必要以上に過敏に
「偽造された」と反応してしまった様です。

 確定申告も申告内容に虚偽はありませんし、冷静に考えれば自分が
持っている無署名の書類に私がが署名・捺印したものを複写すれば
意志・名義ともに正確な書類を添付できます。

 詳しく御助言いただきましてありがとうございました。お陰様で
安心して新居での生活を送れます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/28 23:01

偽造した書面には何の効力もありません。


たとえば、建築業者があなたの不利に書面を偽造したとします。そして何者かが書面を有効なものとしてあなたに責任を追及したとしても、あなたは知らぬ存ぜぬで通せばいいのです。
書面上の印影があなたの印鑑と一致すること、署名があなたのものであることを立証するのは相手方ですが、あなたの印鑑でも署名でもない以上それは不可能です。
ただし、あなたの印鑑登録証明書やあなた自身の印鑑を建築業者に交付した場合は、それらが濫用されてしまい、最悪の場合はあなたにも責任が発生する可能性があります。
そのようなことはありましたか?

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。

 偽造書類に効力がなく、印鑑登録証明書と印鑑を交付していなければ
私に被害のないこと、よくわかりました。ありがとうございます。印鑑
登録証明書と実印は必要以上に捺印、交付していません。

 しかし、逆に住宅ローンや確定申告など正式に手続きをしたい書類に
偽造された書類を添付して契約・届け出をされたり、してしまった場合
はその契約・届け出が無効になるということでしょうか?

 住宅ローンの手続が無効になり、融資を打ち切られたり、また、偽造
書類と判明した以上確定申告に偽造書類を添付することはできませんし
・・・

 建築業者に再度正式に私の署名・捺印をした書類を用意してもらう
様に依頼し、確定申告には正式な書類を添付し、住宅ローンを組んで
いる銀行へは事情を説明した上で正式は書類を渡すべきでしょうか?

 再三の質問になってしまって申し訳ありませんが、できましたらまた
ご回答いただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/02/27 22:03
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偽造されたと仰る「追加・変更後の合意書」とは


具体的にどんな内容を記載した書面なのでしょう?

この合意書が金銭的(支払総額等)変更を伴ったものではなく
例えば貴方と業者間だけの合意の確認を目的とした書類だった場合
この合意書を金融機関に提出したり登記や確定申告の際に
提出する必要はないものと思われます。

それぞれの際に必要な書類のうち
施工業者が作成したもので提出すべき物は次のとおりです。

住宅ローン申し込み → 見積書・請負契約書
登記の手続き → 建築確認申請書類
確定申告 → 請負契約書 領収証など

もちろん、書いた覚えがなく見たことのない印鑑つきの書類が
存在するという点については問題があるとは思いますが、
質問者様がお考えになるほど深刻な事態にはならない可能性が高いでしょう。

なお、後半の下りにある偽造された(かもしれない)契約書とは
この合意書以外にも何か偽造された書類があるのでしょうか?

請負契約書についても質問者様が署名捺印されていないのですか?

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。

 「追加・変更後の合意書」は最初の請負契約書(原契約)からの変更
内容を網羅したもので支払総額など詳細な金額の記載があるものです。

 あと書き方が不適切でしたが回答者様がご心配くださった「後半の下りにある
偽造された(かもしれない)契約書」は上記の「追加・変更後の合意書」
のことをさしていまして他に偽造された書類は無いと思います。

 請負契約書(原契約書)は建築会社と私の双方の署名・捺印がされて
います。

 ご回答のお陰で登記上問題がないことがわかり安心しました。ただ、
住宅ローンと確定申告では危惧いただいた様に「追加・変更後の合意書」
は「金銭的(支払総額等)変更」を伴ったものになるのですが問題は
ないのでしょうか?

補足日時:2008/02/27 01:19
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この回答へのお礼

 ご回答に対してさらに質問をしてしまって申し訳ありませんでした。

 何分にも初めてのことで迷い悩みましたが回答者様をはじめ皆様の
おかげで今回の件が深刻な事態にならないことだとわかりました。
お陰様で安心して新居での生活を送れます。

 本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/28 23:16

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