No.1
- 回答日時:
税法が改正になり新規取得のものは、2年間で均等に償却し1円の備忘価格を残すのみまで償却が可能です。
http://www.repros.jp/knowhow/knowhow_tomohiro/po …
No.2
- 回答日時:
平成19年3月31日以前に取得した資産については、お考えのとおりです。
ただし、現行法上は、耐用年数経過後の翌年度より5年間で10%部分を償却できます。同年4月1日以降に取得した資産については、計算方法が変更されています。
詳しくは、下記URLをどうぞ。(国税庁ホームページより)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
No.3
- 回答日時:
1年目 減価償却費684,000円 1,000,000×0.684=684,000
2年目 減価償却費216,144円 316,000×0.684=216,144
3年目 減価償却費 49,856円 99,856×0.684=68,301(簿価が5%未満になるため×)
99,856-1,000,000×5%=49,856
まず、減価償却費は取得価額の5%になるまで計上できます。
(税務上5%まで償却が認められており、5%まで償却することについて何の問題もありません)
従って残存価額は50,000円となります。
通常通りの計算をすると3年目の上段の68,301で償却となりますが、この金額で計算すると残存価額が5%(50,000)を切ってしまいます。
従って最終年度は調整することになります。
実はこの計算が改正になって5%に達した翌年から5年間で償却できるようになりました。
4年目 減価償却費9,999円 (50,000-1)×12÷60=9,999
5年目 減価償却費9,999円 (50,000-1)×12÷60=9,999
6年目 減価償却費9,999円 (50,000-1)×12÷60=9,999
7年目 減価償却費9,999円 (50,000-1)×12÷60=9,999
8年目 減価償却費10,003円 10,004-1=10,003
※8年目は残存価額を1円とするために調整する事になります。
上記の一連の計算は旧定率法に基づく計算をしています。
(償却率から判断すると御質問者様の資産は旧定率法が適用されていると判断)
平成19年4月1日以降に取得した資産は新定率法の適用になりますので
計算方法が全く違いますのでご注意ください。
もう少し細かく言うと平成19年3月31日以前に取得したものでも使い始めたのが平成19年4月1日以降であれば新定率法の適用になりますので
微妙なタイミングで取得した場合は注意してください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>5%まで償却する場合、税務署へ申請書を提出したりしないといけないのでしょうか?
何も提出しなくてだいじょうぶです。
勝手に5%まで償却して下さい。
法律でそのように決められています。
根拠条文
法人税法施行令第六十一条1項一号
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
読みづらいですが、5%まで償却してもよい旨の条文となっています。
法人税法施行令第六十一条1項一号イより抜粋
第十三条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。)
↑これは建物や機械や備品などの有形固定資産です。
所得税法にも同様の規定がありますので法人・個人問わず同様の処理となります。
所得税法施行令第百三十四条 参照
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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