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それぞれに対する賛否とその理由を教えてください。

A 回答 (2件)

人権擁護法はよく分からない。

という訳で共謀罪についてのみ述べさせていただきます。
共謀罪の保護法益は「集団犯罪の未然的阻止、またそれからの一般国民の安全確保」となるのが自然だと思います。よって、現在議論されている共謀罪には反対することになります。
なぜなら、保護法益の観点から言って、その対象はテロ組織、もしくは暴力団、過激な市民団体などに限って適用されるべきだからです。
例えば飲み会の席などの冗談が犯罪化する恐れがあるのは、共謀罪の乱用になると思うのです。
また、これが通れば、具体的に動くことになるでしょう。例えばそこで盗聴が認められたら? 自分たちに都合の悪い市民団体の会合などを盗聴できるようになるかもしれないのです。
言論の弾圧につながるかもしれません。
だから、その対象を一般国民に危害を及ぼす恐れのある団体などに限って適用されるべきなのです。全ての団体に適用するのは間違いだと思います。二人以上でなんてもってのほかです。それが賛成条件です。

結論:対象を絞るというのなら賛成。何人以上の団体全てとかいうのなら反対。
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共謀罪に関しては賛成。


日本も批准したテロ対策のための条約で義務付けられているものですし、対象となるのは4年以上の懲役、禁固刑に相当する犯罪のみですので、暴力行為を働かない限りはまず適用されないからです。少なくとも、私は集団で暴力行為を働こうとは思いませんので反対はしません。
そもそも、オウム真理教にすら破防法が適用されない状況で共謀罪が乱用される可能性は低いと思ってます(運用を慎重にしたり、乱用されていないか検証を行うのは当然ですが)。

人権擁護法については今のところ反対
法務省の説明する「報道機関による人権侵害の防止、被害者の救済」という部分はわかるのですが、インターネットや書籍の場合での「正当な批判」と「差別的な発言」の線引きはどこにあるのか具体的な基準が全く示されていないため、「差別」という言葉を乱用して言論を封殺しようとする個人、団体が存在する現状ではその制定に反対です。
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