No.1
- 回答日時:
申告漏れでしょうか?
であれば、所得税の確定申告をしなかった分について住民税だけ申告しているってことはないでしょうから、
(制度上は可能ですが、普通する人はいないでしょう)
住民税についても追徴があることは覚悟したほうがいいでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/07 21:14
早速のご回答ありがとうございます。
知り合いが、過去の所得税の過少申告で修正申告を本年1月に
告げられ、その際税務官から追徴課税が後日請求されると聞き
ましたので、所得税の追徴に応じた住民税の追徴(所得税の何割?)
も覚悟する必要あるか知りたかったのです。
引き続きご回答頂ければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
タイミング次第です。
所得税は3/15確定申告期限、遅くとも4月前後に納付ですが、住民税はそれより遅く6月に課税決定なので、その間であれば加算税は付きません。
タイミングが遅いと加算税が付く場合があります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
>過去の所得税の過少申告で修正申告を本年1月に告げられ、
1月に告げられたということは最も最近だとしても昨年の過少申告ですよね。
そして、(No.1で書いたとおり)おそらくは住民税の申告もしていないでしょうから、
残念ながら既に期限切れだと思います。
過少申告加算金の料率は所得税法で言う過少申告加算税と同じです。
ちょっとややこしいですが、追徴税が50万円までなら15%加算、
50万円以上だと金額に応じて加算率が減りますが、10%以下になることはありません。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
すみません、No.3の税率の計算はちょっと間違っているかも…
(15%より上ということはないはずですが)
正直言って税務そのものは苦手です。
税金カテゴリーで質問しなおしたほうがいいかもしれません。
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