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1週間の有給休暇中に祖父が急逝してしまい、葬儀に参列しました。忌引き特別休暇も会社にはあります。まだ休暇中なので、遡って申請することになりますが、該当日数を有給休暇から忌引きに変更は可能でしょうか?私は一般企業の会社員です。

A 回答 (3件)

会社次第というのは他の回答者に同意



休暇中に忌引きに該当する事象があったとしても
例えば年末年始などの会社全体が休みとなっている間に同様の事が起こったら?
恐らく認められないと思われます。
一般的に忌引きは、「葬儀等で」「本来勤務すべき日」を休む。という解釈でしょうから
「昨年亡くなった親戚の忌引き休暇を明日使います」は通用しないはずです。

有給とはいえ、自分が自由に使える休日中に「葬儀で予定が潰れたから」と
会社に対して忌引きを求めるのは社会人としてどうかと思います・・・
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法律的には可能とも不可とも決まりごとはありませんので、会社の対応によります。



また、会社で特別休暇の扱いがどのようなものかわかりませんので、メリットがあるかどうか不明です。
特別休暇は休暇を認めるだけで、無給というところも多くありますので、特別休暇に変更したら休んだ分は給料が出ないこともあります。

詳しくは人事や総務の方に聞いて下さい。
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それは企業によるでしょう。


会社の人事に相談するべきです。
普通の企業なら多分遡って変更することはできると思いますが。
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