A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>昨年申告した分(平成18年度分)はどうなるのでしょう?
なにもありません。
>昨年はまだ、このような申請書がなかったと思うのですが。
もちろんありませんよ。
>今からでも帰ってきますか?
いいえ。
少し勘違いされていると思いますので、解説しましょう。
本来住宅ローン減税はあくまで所得税の減税であり、住民税の減税は行いません。
その原則はいまも変わっていません。なので基本は所得税で還付された後はあとはそれ以上の還付は何もないです。
ただそれだと一つ問題が生じることがおきました。
昔は所得税の税率は10%,20%....となっていました。
ところが財源委譲といい、国税分の一部を地方税に移すということを行いました。
具体的にどうするかというと、所得税の税区分を5%,10%などというように所得税を減税し、その分住民税を増税します。
これはあくまで財源委譲が目的なので、国民の税負担は同一、つまり負担増にはならないようにしています。
ところが住宅ローン減税は所得税のみなので、納税する所得税自体が少なくなると、ローン減税では還付しきれない分が生じる可能性があるわけです。
で、今回ローン減税で住民税の減税も行うというのは、あくまで、「旧制度の所得税では還付が受けられた」にもかかわらず「新制度の所得税では還付が受けられない」人が、その差額分のみ受けられるというものです。
あくまで所得税の計算で、新旧の制度での減税額に差が生じるひとが対象です。
逆に言うと、旧制度で計算しても、全額還付になる人は住民税側からの減税はありません。
>今年の確定申告では「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申請書」を提出したので、マイナスの分は住民税の方から引いていただけるのだろうと期待していますが、
旧制度で計算した場合にいくらかでも納税が生じる場合には、マイナス分のうちいくらか住民税の減額に回るでしょう。旧制度での計算でも納税が生じないような場合は無理です。
この回答への補足
ありがとうございます。
基本的なことでお恥ずかしいのですが、
財源譲渡が反映された税額になるのは、今年支払う税からですか?それとも去年払った税からでしょうか?
税務署に確認してみました。
「申し訳ありません。去年はその制度なかったんですよね~」
とのこと。
そういうことなら半分納得できました。
今年できるのに去年はできないというのはおかしいですものね。
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