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初歩的な質問かもしれませんが教えてください。例えば7000万円の財産を配偶者と子1人が相続する場合、基礎控除の額が7000万円(5000万円+1000万円×2人)なので、通常は相続税はかからないと思うのですが、法定相続分を無視して、子だけが7000万円すべてを相続しても相続税はかかりませんか?

A 回答 (3件)

現在の相続税の計算では、課税されません。


しかし、平成21年度の税制改正で相続税制度を見直すこととなっています。
この改正により、相続した人ごとに相続税を計算するように改正が予定されています。
したがって、今後とも課税されないというわけではありません。
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この回答へのお礼

相続税制度を見直すことになっているのですか。教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/03/14 15:24

 相続税は、遺産の総額で税額を計算し、それを現実の相続割合で按分して負担します。



 なので、遺産の総額が基礎控除以内で非課税なら、相続割合がどうであっても税額が発生せず非課税です。
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相続税は誰が相続するかは関係なく、法定相続人の数+配偶者優遇制で決まりますので、相続税はこの場合かかりません。



遺留分の問題がありますので、配偶者がこれを了承するかどうかは別ですが、税は「0」
相続税を誰が負担するかは相続者間で決めることが必要です。
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