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裁判手続きについての質問です。
訴訟提起するときに、印紙代がかかりますが、訴えを取り下げた場合は、この印紙代は戻ってくるのでしょうか?それとも、そのまま没収されてしまうのでしょうか?
印紙代だけで50000円ほどかかっているので、返ってこないときついです・・・

A 回答 (3件)

 どの時点で訴えを取り下げたかによります。


 第1回口頭弁論終結前に取り下げれば,おおむね納めた印紙の半額が返ってきます。なお,自動的に返ってくるのではなく,手数料還付申立をする必要があります。
 手数料還付申立をし,手数料還付決定を受けた後,裁判所の会計課に還付請求をします。還付は口座振込が主流です。

 第1回口頭弁論終結後であれば,一銭も返ってきません。
 極端に言えば,第1回口頭弁論時に「訴えを取り下げます。」と言えば半額を返してもらうことができます。
 
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この回答へのお礼

還付の申立というのが必要なのですね、なかなか面倒な感じそうですが・・・ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/12 18:59

取り下げる時期によります。


地方裁判所へ民事訴訟を提起し、
その印紙額が5万円としてご説明しますね。

ある時期を過ぎると1円も返ってきません。

訴えを取り下げた際、納めた印紙代が返ってくるかについては、
民事訴訟費用等に関する法律の9条3項1号に定めがあります。
細かいことは省きますが、端的にいうと、

(1)最初にすべき口頭弁論の期日の終了前に取下げた場合は、
半分である2万5000円が返ってきます。

(2)最初にすべき口頭弁論の期日の終了後に取下げた場合は、
1円も返ってきません。

なお、(1)の場合は、取り下げただけでは当然に返ってきません。
口頭による取り下げ又は取下書の提出後に、裁判所に手数料還付申立を提出します
(この申立には手数料はかかりませんが、還付決定正本や請求書等を
送付してもらう場合、多少の郵便切手が必要となります。) 。
現金での返金又は指定口座への振込みをしてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。全額返ってくることはないのですね・・・

お礼日時:2008/04/12 18:58

訴状が受理され事件番号が振られたら、書記官が印紙に消印します。

つまりその時点で申立手数料の満額が徴収されます。

幸か不幸か、書式等に不備があって受理すらされていない状態なら、印紙は無事でしょうが、「取下」というからには受理済みでしょうから、すでに消印済みと思われます。

「没収」とか「返ってくる」ということではないと思いますよ。
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