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4名(他人)で共有する土地があり、これを1人の人に売却する際、
土地売買契約書を5通作成(買主分1通、各売主分4通)しておこうと思うのですが、そもそも売買契約書の作成通数には、法律上「何通作成しなければいけない、又は 何通しか作成してはいけない」というような制限があるのでしょうか?
当事者は、契約書の印紙を払ってでも、原本を持っておきたいと希望しております。

A 回答 (3件)

売買契約は売主・買主の意思表示を書面で残すものであり、土地の売買の場合は連名で署名捺印するので、2部で十分だと考えます。



何のために原本が必要でしょうか。売却による譲渡所得の申告には、一度きり確定申告で「写し」を添付するので、持分の多い1人が原本所有して、あとの人は写しを2部持てばよろしいのでは。

5回も署名捺印させられる買主は迷惑なだけです。
どうしても4人が赤いハンコの座った書面が欲しいなら、支払う必要のない印紙を4倍支払う必要はなく、原本以外の3部については「控え」として作成し、税務署用には印紙のある原本コピーを保有すれば良いのでは。

それと契約書印紙は、4人の分割負担になるので、申告時費用は1/4しか認められないことになります。
印紙額が大きくないからこういう話になるのかも知れませんね。
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民法上の原則だけ:


そも「契約」というのは互いの合意によって成立するものであり, 「契約書」を作るのは「合意したという事実」や「合意内容」を明確にしたいからにすぎません. ということで, 民法では原則「何通作成するのか」は決めていません (あくまで「原則」なので, 個別の法令が契約書の作成を要求することはあります).
今の場合には 1通も作らなくても問題ないし, 6通以上作っても法令上の問題はないと思います (意味は知らない).
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5通作成することは可能



法律は、そこまで規定はありません。
0-5通まで可能

一般的には 2通がおおい
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