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小売店で、商品代金をクレジットカードと、現金を併用して支払った場合、

下記のようなケースで、領収書に収入印紙の配付が必要でしょうか?

(ちなみに、領収証には消費税の金額を明記しています。)

印紙税の取り扱いについて、税法を調べてみたのですが、
複数金種での支払いパターンについては、よくわからなかったので、
教えていただけますか?


ケース1:
  商品代金 \100,000
  消費税   \5,000
  合計 : \105,000

  現金支払:\30,000
  カード支払:\75,000


ケース2:
  商品代金 \100,000
  消費税   \5,000
  合計 : \105,000

  現金支払:\31,500
  カード支払:\73,500


ケース3:
  商品代金 \100,000
  消費税   \5,000
  合計 : \105,000

  現金支払:\31,501
  カード支払:\73,499


ケース4:
  商品代金 \30,000
  消費税   \1,500
  合計 : \31,500

  現金支払:\31,500



よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

領収書の額面しだいです。


実際に貴方が現金を受け取っていようが関係ありません。
領収書を何枚かに分けてはいかがですか。
お金を受け取ったと証明する書面には印紙が必要です。
請求書や納品書などに入金済みと書いた場合も必要です。

この回答への補足

POSレジを使用しているので、領収証はそのまま販売額での記載を行っています。

現金の場合は、収入印紙が必要であることはわかるのですが、
クレジットカードだと。。。


国税庁のタックスアンサーだと、クレジットカードを使用したことを明記していれば、
印紙を貼らなくてもよいように(17号文書に適合しないため)なっていたので。。。

参考:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


頭が混乱してきそうです。

補足日時:2011/05/12 16:25
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この回答へのお礼

ご返答いただきありがとうございます。

いろいろ、教えていたいたのですが頭が混乱してしまったので、
国税庁に直接問い合わせしてみました。

結果、
・収入印紙を貼るパターン
 ・領収書に税額を明記していない場合は、税込み額が3万円以上なら貼る
 ・領収証にクレジットカードでの支払いと明記していなければ、3万円以上なら貼る

・収入印紙を貼らなくてよいパターン
 ・領収証にクレジットカードでの支払いと明記していれば、3万円以上の支払いでも貼らなくてOK

 ・領収証に税額(円単位)で明記していれば、税込み3万円以上でも、
  税抜き額が3万円未満なら、収入印紙を貼らなくてOK

・現金とクレジットカードの支払を併用していた場合は、
 各金種ごとの金額を明記していれば、現金部分に着目すればOK
 各金種ごとの金額がなければ、合計額が3万円以上なら貼る

でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/13 16:42

>国税庁のサイトなどを閲覧していて、不思議に思った点があります…



素直に読めば良いだけのことを、自分に都合良く解釈しようとするから、無理が生じるのです。

>1.クレジットカードでの支払いは、実際に金銭の受け取りがあったわけではな
い…

それなら領収証を書かないことです。
もらってもいないうちからもらったように書くから、印紙税の対象になるのです。
販売側からはたしかに掛け売りと同じですが、掛け売りと同時に領収証を書く商売屋はいないでしょう。

『クレジット取扱票』なら、印紙税法でいう「金銭又は有価証券の受取書」ではありません。

>領収証に「クレジットカードでのお支払い」といった記載をしておけば…

領収証である以上、印紙税法でいう「金銭又は有価証券の受取書」です。

>消費税額を明記していれば、税抜き金額と、現金支払い部分が共に3万円以上なら…

印紙税法に、「現金支払い部分に限って適用」なんて書いてありません。
だから、都合の良い解釈はいけないというのです。
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この回答へのお礼

早い返答ありがとうございます。

おっしゃられるとおり、文章をそのまま読んでいったのですが、
国税庁のタックスアンサーで、クレジットカードでの支払においての、
収入印紙の取り扱いについて、クレジットカードでの取り扱いを明記しておけば、
収入印紙を貼らなくてよいです。とあったので。。。


やはり、正しく明記すれば、貼らなくてもよいのでしょうか?

参考:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

お礼日時:2011/05/12 16:20

難しいことを考える必用はありません。


あなたの書く領収証の金額が、3万円あるいは 100万円 (以下略) を超えるか越えないかを見れば良いだけです。

内訳が手形であろうがクレジットであろうが、
「30,100円領収しました」
と書けば、200円の印紙が必用です。

たとえ全額が手形やクレジットであっても、あなたが領収したという意思を表示するなら、印紙税法でいう「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。

消費税については、消費税額が区分明記されている場合に限り、税抜きの額で印紙の要否を判断します。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早い返答ありがとうございました。

国税庁のサイトなどを閲覧していて、不思議に思った点があります。

1.クレジットカードでの支払いは、実際に金銭の受け取りがあったわけではないので、
  領収証に「クレジットカードでのお支払い」といった記載をしておけば、
  現金のやり取り部分だけで、印紙を貼るかどうかの判断してもよいのでしょうか?

2.収入印紙と、消費税の関係性がよくわかりません。
  消費税額を明記していれば、税抜き金額と、現金支払い部分が共に3万円以上なら、
  印紙をはるのでよいのでしょうか?


  収入印紙も経費となるので、できれば必要最小限での使用を考えています。



よろしくお願いします。

お礼日時:2011/05/11 15:11

受け取り方法は関係ありません。


記載金額によります。
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この回答へのお礼

早い返答ありがとうございます。

>受け取り方法は関係ありません。
>記載金額によります。

クレジットカードでの支払いの場合は、掛売りとなるので、
印紙は貼らなくてもいいのではないでしょうか?

お礼日時:2011/05/11 15:13

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