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金銭消費貸借契約を行うのですが、その際契約書に収入印紙が必要になるかと思います。

契約書は双方が1通づつ所持しなければなりませんが、この場合に貼る収入印紙はそれぞれに必要になりますでしょうか?

色々と調べてみますと、片方の人は、原本?の契約書のコピーを所持していれば問題ないため、収入印紙は1枚、元の方に貼ってあればよいという意見も見受けました。

出来れば無駄な費用を払いたくはないので、この方法でよければ片方はコピーを所持したいと思いますが、違法であったりグレーな対応だという場合にはそれぞれ二通に一枚づつ貼ろうと思います。

このような場合の対応にお詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスを頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

収入印紙は「印紙税がかかる文書を作製した際にかかる税金を払った証紙」です。



契約書は「印紙税がかかる文書」ですから、作成したら、作成者が印紙税を払って、その証しである印紙を契約書に貼ります。

さて、ここで問題になるのが「1通づつ所持」の部分。

「同じ文書を2通作成し、双方がそれぞれに署名捺印する」のであれば「2通分の納税が必要」になるので、収入印紙も、それぞれに貼って、両方とも割り印します。

「原本を1通だけ作成し、片方は原本を、もう片方はコピーした物を所持する」のであれば、作成したのは「1通だけ」なので、印紙を貼るのも1通だけです。

なお、この場合、コピーの方は「双方が署名捺印し、印紙を貼って、印紙に割り印を押した後の状態」で複写機でコピーした物に限られ、かつ、赤字等で「写し」と大きく明示しておかなければなりません。

そうしないと「複写と言う行為により、課税文書をもう1通作成してしまった状態」になっちゃうので、別途、印紙を貼る必要が出てしまいます。

で、金銭消費貸借契約の場合は「同じ文書を2通作成し、双方がそれぞれに署名捺印する」のが一般的ですから、印紙も、それぞれに貼って、両方とも割り印します。

なお、印紙税は「文書作成者が納税する」事になっているので、文書を作成した側が印紙代を払う事になりますが、地域により商習慣が異なるので「双方が印紙代を半分づつ出す」とか「契約を持ちかけた方が出す」とか、色々です。契約前に、印紙代をどちらが負担するか、当事者双方で確認しておきましょう。
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難う御座います。

結論としては、やはり双方に印紙を貼るのが確実だと思いましたので、そのように対応したいと思います。
印紙代の負担も参考になりました。有難う御座います。

お礼日時:2014/12/11 11:57

契約形態によります。


契約書に『本契約書は正本二通を作成し、甲及び乙が各一通宛保有するものとする』という場合には、二通とも対等な証拠能力を持つ「正本」と認められます。
正本一通で済む場合には(例えば賃貸契約)、貸す側が正本を保有し、借りる側はコピーでも持たなくても済みます。正本に近い証拠能力を保持させるために、「副本」を作成して借り手が保有することも出来ます。副本は正本と同じ体裁で、日付、金額、署名欄などは手書き、印鑑は同一でなければなりません。
正本に印紙を貼らなければ脱税になります。その上証拠能力を持てなくなります。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

>>正本に印紙を貼らなければ脱税になります。その上証拠能力を持てなくなります。

きちんと双方に貼り作りたいと思います。
有難う御座います。

お礼日時:2014/12/11 11:58

印紙をコピーして使用するなんて誰が考えても犯罪です。

こんなことを隠れてやろうとするのではなく、本気で質問することに驚きです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

すみません誤解を招いてしまいました。
2さんのご回答にも書かせて頂きましたが、印紙をコピーではなく、印紙が貼られた契約書そのものをという意味でした。
いずれにしても、きちんと双方に貼る方が賢明ですね。
有難う御座いました。

お礼日時:2014/12/11 11:38

契約書を2通作るのは複写できない状態の時ですね。



複写の時、ハンコは2枚目、3枚目と押しますよね。
複写ではダメなのです。

収入印紙は契約書を発行したら貼る(別納でもいい)必要が有るため、
コピーはダメです。

そんなこと許したら郵便の切手もコピーできてしまいます。
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この回答へのお礼

すみません、私の書き方が悪かったようです。
契約書の紙自体は一枚です。それを双方所持するので二通と書いてしまいました。

なので厳密には印紙をコピーではなく、印紙が貼られ署名、押印されている契約書そのものをコピーし一方が所持という意味合いでした。言葉足らずで申し訳御座いませんでした。

お礼日時:2014/12/11 11:36

契約書を2通作成し、双方が所有する場合は、それぞれに収入印紙が必要となります。



これを倹約するために、応募方式の契約書であれば契約書は1通ですから収入印紙は1枚で済みます。この場合は応募する側(つまりお金を借りる側)がコピーをとっておくことになりますが、裁判になったときの証拠能力としては、やや弱いと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

>>裁判になったときの証拠能力としては、やや弱いと思います。

それではお互いがお互いのためという意味できちんと双方に貼るのがよさそうですね!

お礼日時:2014/12/11 11:34

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