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自治会や町内会が、地区や町内のの事業所から、協力金や賛助金あるいは会費を頂いた際に発行する領収書には、収入印紙の貼付は必要ですか。

A 回答 (3件)

不要です。



印紙税法別表第一17で「金銭又は有価証券の受取書」(いわゆる領収書)の印紙額が定められていますが、非課税物権の欄に、「営業に関しない受取書」とあります。

営業は、基本的には、営利を目的とした取引活動です。一般的に、自治会・町内会は営利を目的としていませんので、自治会・町内会活動に関わる領収書については収入印紙は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうこざいました。
すっきり理解できました。

お礼日時:2005/11/24 19:18

 


見解が分かれて判断に迷いますね。

#2の方の記載通り印紙は不要です。

営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税とされており印紙の貼付は必要ありません。

印紙税法でいう「営業」は、利益を得る目的で同種の行為を継続的反復的に行うこと、とされています。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …

一般に自治会や町内会等が、協力金や賛助金及び会費を徴収する行為は「営業」には該当せず、非課税とされる「営業に関しない受取書」として印紙の貼付は不要です。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm
 

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
#2の方のご回答に、根拠を示していただきました。
お礼申し上げます。

お礼日時:2005/11/24 19:21

手元にある六法全書を読んでいます。


印紙税法3条では、納税義務者を「・・・文書の作成者は・・・印紙税を納める義務がある。」とあり、これから云うと法人も個人も入りそうです。
それでは、自治会や町内会は法律上の法人であるかどうかですが、民事訴訟法では、登記をしていなくても定款などあって管理者や代表者があれば訴えができることになっています。(民事訴訟規則14条)
一方、国税通則法3条では「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある場合は、法人とみなす。」と云う規定があります。
これらから云って自治会や町内会でも印紙は必要です。
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