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自治会が所有する倉庫を他の営利企業に年間18万円で貸し出しています。この場合自治会が発行する領収書に収入印紙は必要でしょうか。お教えください。

A 回答 (3件)

年額18万円で領収書1通を発行するのであれば,印紙が必要になるものと考えます。



印紙税の納税義務者については印紙税法3条に規定がありますが,この規定は文書作成者の法人格の有無を問題にしていません。また地縁団体のすべてが権利義務の主体になれないわけではない(認定地縁団体というものがあり,この認定地縁団体は不動産の登記名義人にもなれる)ことを考えると,「自治会だから非課税になる」ということにもならないように思います。むしろ営業に関するものどうかで判断すべきでしょう。
で,自治会が有償で不動産を貸し出して収益が生じているのですから,これは営業に関するものと判断されるのではないでしょうか。

ということで,印紙税法別表第一第17号の課税文書となるものと考えますが,受取金額が100万円以下ですから印紙税は200円です。

ただ月ごとに受け取っているようであれば,月額は15000円ですよね? 記載された額が5万円以下の場合は非課税になるので,その場合には印紙は不要になります。
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普通、自治会は法人格を持たない「人格のない社団」となるので、自治会が作成・発行する領収証は課税対象外となるので、印紙は必要ありません。

(印紙税法)
ただし、その年間18万円を自治会収益として計上する場合は、営利が発生すると解され、印紙が必要です。
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3万円以上だから必要です。


が、無くても家探しされないと思います。
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