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建築条件付土地を購入するにあたり、不動産売買契約書を締結することとなりました。

契約書というものは、2通作成、1部ずつ保管するものだと思っていたのですが、
1通作成、売主、買主、署名押印の上、原本は買主、売主はその写しを保管する。
と、なっています。

不動産会社は、印紙代は1通分しかかからないということでこうなっているといいますが、このことに契約としてなにか問題はないのでしょうか?
また、印紙を貼ってあるほうを買主が受領するということで、買主が印紙代を負担することとなっていますが、こういうものですか?

契約が明日で時間がありません。
法律に詳しい方々是非よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

契約書一通に対して必要金額の印紙を貼付します。



一方に印紙を貼付し、もう一方をコピーとすることは問題ありません。

但し、あなたが釈然としないのは、その印紙代を業者が負担しない事にあると思います。

双方折半にすれば一番よいのですが(半額づつ負担)
それを拒むようでしたら〔あなたは契約時には印紙を貼付しないで、それをそのままコピーさせれば良いでしょう。〕

あとで、あなたは必要金額の印紙を貼付して消印しておきます。

そうすれば、先方には「脱税を問われる」可能性が充分あります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律上問題ないと分かり安心しました。ありがとうございました。
意地悪はしたくはありませんが、奥の手知識として大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/29 22:58

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