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看板の賃貸借契約書を作成したいます。
契約書に印紙が必要でしょうか?
教えてください。
また、契約書は2部作成しなくてはいけないのでしょうか?
1部作成して、原本を賃借者へ、コピーした物を貸主が持てばいいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

看板の掲出するスペースの賃貸契約でしょうか?


それが看板を出す土地の賃貸契約でしたら、課税文書となりましょう。
建物に取り付ける、土地に据え付けた看板用の鉄骨塔足場に取り付けるといったケースでしたら課税文書にあたりません。
しかし、建物・足場であっても、賃貸契約書に初回賃料受け取りました、は領収書(課税文書)にあたりますから注意が必要です。

課税文書にあたる場合、1枚原本作成借り主がもち、1枚コピー複写して貸し主が持つ場合があります。コピーに借り主の写しである旨の添え書きがある場合、写しにも印紙が必要です。単なるコピーであれば不要なのですが。
借り主にわたす文書の印紙は、貸し主が印紙代を負担することになります。逆は借り主負担です。
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