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代金が一定額以上の売買は契約書を作成しなければ成立しないのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず不動産会社が関与する取引の場合には、宅地建物取引業法第37条により必ず契約書が作成されて取引が行われます。

取引金額の大小は無関係です。

一方、個人間の場合には、法的には必ずしも契約書を作成する義務はないはずです。ただしひとたび契約成立の可否について争いになると、裁判所がどう判断するか微妙だと思われます。
単純な物品売買とは異なり、不動産の取引では様々な条件が記載された契約書が作成されることが一般的なため、契約書の無い場合には「成立に至っていない」と判断される恐れがありますね。

この意味では契約書の作成が推奨されます。

なお「口頭で契約が成立する」とする回答が多いのですが、民法はあくまでも基本であって、日常での買い物の様に契約書が作られない場合にも法的には契約が成立しているとみなしているに過ぎません。
過去の判例でも、不動産を始めとして、契約書が作成されることが一般的な商取引の場合は、契約書の締結をもって契約成立と判断されていますので、誤解しないよう注意が必要です。
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代金が一定額以上の売買は契約書を


作成しなければ成立しないのでしょうか?
 ↑
そんな法律はありません。
口頭だと、証拠が残らないので
トラブルになる、というだけです。
ただし、一定の例外があります。



契約は、原則として当事者の合意
があれば、成立します。

必ず契約内容を書面(契約書等)にして、
これに署名・押印をしなければ、契約が
成立しないと云うことではありません。

契約締結の方式はあくまで各人の自由で、
口頭による契約でも書面による契約で
も、契約としての法律上の効力は何の違いもありません。

しかし、契約方式自由の原則の例外として、
次に示す契約は、書面(契約書等)の
作成が契約の成立要件となっているものや、
法律で契約の書面化を強く要請しているものです。


《書面作成が契約の成立要件となる契約》

 ① 任意後見契約(任意後見契約に関する法律3条)
   任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書に
   よらなければなりません。

 ② 事業用定期借地権設定契約(借地借家法23条3項)
   専ら事業のために使用する建物を所有する目的で、
   契約の更新や建物の買い取りが認められず、
   契約期間が満了すると確実に土地を明け渡さなけ
   ればならない借地権の設定契約は、
   公正証書によらなければなりません。

 ③ 定期借地権設定契約(借地借家法22条)
   存続期間を50年以上とする定期借地権を設定する契約は、
   公正証書による等の書面によらなければなりません。

 ④ 更新の無い定期建物賃貸借契約(借地借家法38条1項) 
   期間の定めのある建物を賃貸借する場合、
   公正証書による等の書面によって契約するときに限り、
   契約の更新がないこととすることができます。

 ⑤ 取壊し予定の建物の賃貸借契約(借地借家法39条)
   法令又は契約により、一定の期間経過後に
   取り壊すことが決まっている建物を賃貸借する契約で、
   建物を取り壊すこととなる時に賃貸借契約が終了
   する旨を定めることができます。
   この契約は、建物を取り壊すべき事由を記載した
   書面によらなければなりません。


《書面作成が法律で義務付けられている契約》

 ① 農地の賃貸借契約(農地法21条)
   農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、
   契約存続期間、借賃等の額及び支払条件、
   その他の契約内容を書面により明らかにしなければなり
   ません。

 ② 建設工事請負契約(建設業法19条)
   建設工事の請負契約の当事者は、契約書等を作成し、
   工事内容、請負代金、着工期等の契約内容を
   記載しなければなりません。

 ③ 割賦販売法に定める指定商品ついての月賦販売契約
  (割賦販売法4条)
   割賦販売法に定める指定商品について
   割賦販売契約結ぶときは、売主から
   買主にたいして、割賦販売価格、商品の引渡時期等を
   記載した書面を交付しなければなりません。

(注)上記①~③の契約は、書面作成(契約書等の作成)
   が私法上の契約成立の
   要件にはなっておりません。
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法改正して2年です。



0円 無償 契約書も今まで通り可能です。
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法的には契約書がなくても売買は成立します。


あくまで証拠として契約書を作るだけです。
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法律上、契約というのは口約束の時点でも成立します。


あくまで契約書というのは「言った・言ってない」「払った・払ってない」というトラブルを回避するためのサブシステムです。
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